援助交際 先払い 未遂

私は20歳女です。お金に困っていたので初めて援助交際というものに手を出そうとしました。
相手には先にお金を振り込んでもらいましたが結局怖くなってしまい会うのをやめてしまいました。数日後相手からメールがきて、連絡がないので詐欺罪として訴えることになりました、示談金希望の場合は早く連絡をくださいと。私は怖くなって色々調べその知識をぶつけてみました。あなたも犯罪してることを警察に言うことになりますがと伝えたら、業者ではなく、個人でのやり取りは犯罪になりません。と言われました。
この場合私は詐欺罪で訴えられるのでしょうか。相手は援助交際をするに当たってお金を支払いしたのに相手は犯罪にならないのでしょうか。また返金義務はありますか?

まず,相手の行為は犯罪にはなりません。

体の関係を目的とした金銭の給付なので,民事上,不法原因給付となり,ご相談者様は相手に対して,返還義務を負わない可能性があります。

ただ,不法原因給付であっても刑事上,詐欺罪の成立を認めた裁判例もありますので,ご相談者様に詐欺罪が成立しないとまでは言えません。

無用なトラブルを避けるため,受け取ったお金は相手に返したほうが良いと思いますよ。

肉体関係の対価として受け取った金銭は返済する義務はありません。

よほど悪質なケースは警察が捜査をすることはあります。

相手方に連絡する必要はないでしょう。個人情報を知られている場合は悪用される可能性がありますが事前に対処できません。連絡を断っていただけばよいかと思います。

法律上はこのとおりですが、あなたの行為が社会的に妥当なものかは今後考えてみてください。

終わります。