援助交際 未遂 先払い

私は17歳女です。お金に困っていたので初めて援助交際というものに手を出そうとしました。
相手には先にお金を振り込んでもらいましたが結局怖くなってしまい会うのをやめてしまいました。数日後相手からメールがきて、連絡がないので詐欺罪として訴えることになりました、示談金希望の場合は早く連絡をくださいと。私は怖くなって色々調べその知識をぶつけてみました。あなたも犯罪してることを警察に言うことになりますがと伝えたら、業者ではなく、個人でのやり取りは犯罪になりません。と言われました。
この場合私は詐欺罪で訴えられるのでしょうか。相手は援助交際をするに当たってお金を支払いしたのに相手は犯罪にならないのでしょうか。また返金義務はありますか?

詐欺にはならない事案です。
相手もあなたに返金請求できない事案です。
したがって、返金義務はないです。
その結果、あなたは、お金に関していえばもらい得です。
また、性行為あるいは類似行為がないので、刑事事件にはならないです。