Xでの開示請求が難しい理由と削除時の影響について教えてください
「Xでの開示請求が難しい」というのが「発信者を特定できないことが多い」という意味で使われているのあれば、そのようなことはないでしょう。発信者情報開示請求により発信者を特定できた事例は多くありますし、特定できない事案は他のSNSや掲示板...
「Xでの開示請求が難しい」というのが「発信者を特定できないことが多い」という意味で使われているのあれば、そのようなことはないでしょう。発信者情報開示請求により発信者を特定できた事例は多くありますし、特定できない事案は他のSNSや掲示板...
一時停止の原因や事情はわかりません。 児童ポルノであれば民事よりも警察マターではないでしょうか。
情報を持っている相手が、そのアカウントの所有者であることがどの程度証拠を持って紐付けられるかどうかが重要でしょう。仮に開示請求手続きが必要となった場合、ログ保存期間の制限があるため早めに行動をする必要があります。 いずれにしても一度...
刑事罰である侮辱罪の成立については、名誉棄損罪と同じく当該侮辱行為が特定の人物を指すものであること(いわゆる同定可能性)が必要とされていますが、民事の不法行為請求における名誉感情侵害の場面では、該当の投稿について対象者が自己に関する表...
お答えいたします。 弁護士に対する嫌がらせや弁護士会に対するクレームは状況によっては不法行為になる可能性があります。その場合、相手方は損害賠償責任を負う可能性がありますので、そのような意味では不利になります。
そのような請求は一般的にされないかと思われますし、仮にされた場合そもそも示談に応じるつもりがない意思の表れとなるかと思われます。 どの程度であれば受け入れるかについては、刑事告訴や刑事処分をどの程度避けたいか、資金的にどの程度の余力...
いずれも可能ですが、照会請求は事件依頼が前提になるので、裁判所が 認めそうな低額な慰謝料を想定すると、弁護士費用で赤字になる覚悟も必要でしょう。
実際の発言内容、投稿内容等にもよりますが、場合によっては脅迫罪として刑事事件となる可能性はあるかと思われます。
投稿について、具体的にどこにどのような内容だったかを確認できないと、違法性の有無や程度等、肝心案k都が何も分からないので、個別具体的助言は致しかねます。 誹謗中傷等と言われかねない内容だと、公開の掲示板上で具体的に書くことで新たな誹...
「下ネタを話すためにということで新しくLINEを交換」したという前提なら下ネタトークは問題ないでしょう。 相手に性的なことを聞いていくのは相手がよければ問題ないですが,嫌だったといわれるとそれ以上聞かない方がよいでしょう。今はデリケー...
詳細な経緯も、具体的な投稿内容も確認できずで、名誉毀損かどうかの判断はできません。 警察の判断が知りたいならば、警察に聞くのが一番確実なので、 お近くの警察署にご相談される等ご検討ください。 民事上の損害賠償等については、実際の投...
もしその指摘(販売しているのはコピー品である)が事実に反しているのであれば,「商標権侵害に該当する違法品を販売している」という事実を摘示する投稿であるため,名誉毀損・信用毀損に該当するおそれがあります。そのため,発信者情報開示請求や削...
権利侵害が認められる可能性が決して高いわけではないものの、名誉感情侵害に該当すると認定される可能性がゼロとはいい難いところです。意見照会は回線契約者のもとに届くため、対応が必要になった時点で弁護士へ直接相談すべきでしょう。
・「弁護士の方も、もし拒否をした結果、納得がいかず、裁判に持ち込まれても、もしかしたら裁判所も受け取れないほど、書き込み内容と被害の内容がずれている。とのことでした。」 記載されている意味がわかりません。 もしかしたらという表現をさ...
「呑むしかない」ということはないでしょう。ただ、最終的には訴訟で決着をつけなければならない可能性があり、訴訟で見込まれる和解可能額や判決認容予想額と、そのために必要なあなたの弁護士費用の負担額などを考慮して、費用対効果を考えるべき場面...
ニックネームの変更や、チャットを退会したことについては個別に法的な問題とはなりにくいかと思われます。 社会的評価の低下については具体的な投稿内容により変わってきますので、ご不安であれば個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
名誉毀損として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。事実や真実であったとしても名誉毀損等の権利侵害は成立します。 公益目的等の違法性阻却事由が認められれば、違法とはなりませんがご記載の内容ですと違法性阻却事由が認められる可能性は...
理屈としては開示請求は可能な可能性があります(具体的な文言を見なければ正確には判断できません)が、開示請求をするためにも少なくとも50万円以上はかかりますし、相手方から受け取れる賠償金も高々50万円程度ですので、費用倒れになる可能性が...
度を越えた暴言なので、不法行為として、慰謝料請求できるでしょう。 住所、本名、勤務先が分かっていたら、進めやすいですね。
どのような会話内容だったのかなどにもよりますが、プライバシー権侵害等の違法行為となる可能性、名誉毀損となる可能性があり得るかと思われます。
お書きの事実関係を前提とすれば、該当の投稿は受忍限度を超え正当な批判の範疇を逸脱するとまではいえず、名誉感情侵害に該当するとはいい難いと思料します。
生前に受けた誹謗中傷については、誰も開示請求ができないのですか? →本人が亡くなった場合、相続人が本人の権利を承継しますので、相続人が開示請求することは可能です。
ご記載の内容では、権利侵害性が認められ、発信者情報開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
不当な誹謗中傷に分類されるべきコメントではあると思いますが、法的評価として名誉権侵害や名誉感情侵害が成立するとまではいいにくい(成立しないと評価されやすいケース)という印象です。
ご自身の行った投稿が名誉毀損等の恐れがあるから弁護士に削除を依頼するという場合、弁護士側が証拠隠滅等の刑事責任を追及される可能性もあるため、一般的に弁護士が依頼を受けることはないかと思われます。
名誉感情の侵害として開示請求が認められる慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、費用として合計で60〜100万円程度の弁護士費用がかかるかと思われますので、その費用面を踏まえて検討される必要があります。 分割については...
お答えいたします。 開示対象となるコメントは権利侵害になるものが前提ですので、そのコメントの内容が権利侵害に当たる場合は開示対象になる可能性があります。 コメント前後の文脈なども踏まえてコメントの権利侵害の有無を判断する形になると思い...
「開き直った相手から更なる中傷や家族への脅迫をされた」という理由で示談を拒否するということであれば、それはあなたの自由な判断でしょう。ただ、提訴した場合にどの程度の成果が得られるかという問題は意識しておいた方がよいと思います(例えば判...
名誉権侵害(名誉毀損等)は、対象者の社会的評価を低下させる事実を摘示する行為が対象となります。 社会通念に照らして相当性を逸脱することのない批判や論評は、正当な言論活動として上記に該当しませんので、「誰かを批判するにあたって、相手自身...
それらの単語だけでは名誉権の侵害にも、名誉感情の侵害にも当たる可能性は低いかと思われます。そのため、誹謗中傷には当たらないでしょう。