住所以外判明している人に誹謗中傷された場合の、開示請求の必要性について

Xにて、「お前はやばい団体と繋がっている」というデマを流されました。開示請求・損害賠償などの法的措置をとりたいです。

加害者は、昔どの会社に所属していたかや、顔・本名(ハンドルネームではないことが確定している)・電話番号もわかっている相手です。住所だけがわかりません。

この場合、住所がわからないため、やはり開示請求のステップは外せないでしょうか?それとも、電話番号+本名で、もう少し楽に法的措置を進めることができるでしょうか。

「加害者は、昔どの会社に所属していたかや、顔・本名(ハンドルネームではないことが確定している)・電話番号もわかっている」とのことですので、それらを根拠付ける資料を全て用意して、発信者情報請求が必要ないかどうかを弁護士へ相談された方がよいと思います。もちろん、お手持ちの情報だけで開示請求なく損害賠償へ向けて動くことができる可能性もあると思いますが、発信者情報開示請求は時期を逸すれば請求できなくなるリスクがあり、素人判断は危険だと思います。また、仮に開示請求なく特定可能であるとしても、敢えて開示請求に踏み切るという事案もありますので、今後の手続戦略についてはプロの意見を直接聞いた方がよいでしょう。

情報を持っている相手が、そのアカウントの所有者であることがどの程度証拠を持って紐付けられるかどうかが重要でしょう。仮に開示請求手続きが必要となった場合、ログ保存期間の制限があるため早めに行動をする必要があります。

いずれにしても一度弁護士に個別にご相談されると良いかと思われます。