DMが証拠となり、開示請求されることはあるのか。
先月、Xの鍵アカウントでいいね、リツイートをし流出動画を受け取ってしまいました。フォロワーは0人です。
それらは全て、当日に削除しています。
そして後日、「いいね、リツイートをして動画をもらってしまった」とご本人様のInstagramとXのDMで謝罪しましたが既読されているかわかりません。
そこで質問なのですが、DMで「いいね、リツイートをして動画をもらった」という文章が証拠となり、開示請求されることはあるのでしょうか。謝罪文を送ってから2週間しないくらいで
Instagramが一時停止されました。開示請求が決定すると一時停止されることがあると言う投稿を見て心配です。Instagramの一時停止は異議申し立てをしたところすぐに戻りました。
身勝手な行動をした自分が悪いことは百も承知ですが、どうか回答していただけると助かります。
悪いことをしたらどんなことでも発信者情報開示請求の対象になるわけではありません。「Xの鍵アカウントでいいね、リツイートをし流出動画を受け取っ」たという行為が不法行為に該当するかどうかが、お書きの内容だけではよくわかりません。DMは発信者情報開示請求の対象ではないので、DMを根拠にあなたのアカウント情報を特定することも不可能です。
回答ありがとうございます。
DMを根拠とした開示請求は出来ないのですね。
ということは、Instagramのアカウントが一時停止されたのは、偶然と考えて良いのでしょうか。
また、流出したものが仮に児童ポルノであった場合でも、DMでいいね、リツイートをしたことを根拠に開示請求はできないのでしょうか?
二度目の質問で申し訳ありません。
一時停止の原因や事情はわかりません。
児童ポルノであれば民事よりも警察マターではないでしょうか。
素早い回答ありがとうございます。
警察は、今回のDMでの謝罪の場合だと特定に動くと思いますか?
何度も質問すみません。