コピー商品販売者への警告コメントに対する開示請求のリスクと対策は?

(相手が)tiktokで高級ブランドのコピー商品を販売(当事者はコピー商品だとは名言しておらず、見た目は同じものそのもの)していました。
その配信者に対し、(私が)【本物そっくりな偽のブランド品もしくは本物に類似している偽のブランド品を販売・出品・海外で購入して仕入するなどをした場合、ケースに応じて不正競争にあたります(不正競争防止法第2条1項1号、2号、3号)。これらを事業目的として行い、不正な利益を得る目的で行なっていたときなどには、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科」となる可能性がありますよ(不正競争防止法第21条2項1号から3号)。⠀】他サイトからの文章を引用。
上記そのまま送信すると、【店への名誉毀損にあたる、開示請求をする⠀】と言われました。

この場合、開示請求や訴えはされるのでしょうか。また、された場合の金額相場などは予想着きますか?
私としては、コピー商品を販売することは断じて許せずコメントしました。

よろしくお願いします。

もしその指摘(販売しているのはコピー品である)が事実に反しているのであれば,「商標権侵害に該当する違法品を販売している」という事実を摘示する投稿であるため,名誉毀損・信用毀損に該当するおそれがあります。そのため,発信者情報開示請求や削除請求,損害賠償請求などの権利行使の可能性があると思います。金額に相場はありません。ただ,コピー品を販売する業者が威嚇のためそのような書き込みをするという事例もあり得るため,権利行使された時点で弁護士へ直接相談することをお勧めします。