名誉感情の記載の慰謝料請求
snsで不法行為として慰謝料請求をされました
私の投稿には相手の名前も、アカウント名も、もちろんメンション等は一切行っていませんが、名誉感情の毀損という事で請求が起こされました
これから示談交渉等になると思いますが、同定可能性のない投稿であっても、損害賠償をしなければいけないのでしょうか?
名誉毀損でも刑事告発されましたが、そちらは同定可能性がないため不成立となっています
また、支払い義務がある場合1投稿事に金額が発生するのでしょうか?
刑事罰である侮辱罪の成立については、名誉棄損罪と同じく当該侮辱行為が特定の人物を指すものであること(いわゆる同定可能性)が必要とされていますが、民事の不法行為請求における名誉感情侵害の場面では、該当の投稿について対象者が自己に関する表現であると認識することができれば成立し得るとされ、同定可能性は社会通念上許容される限度の侮辱行為かどうかの判断要素にとどまる、との裁判例がほぼ定着しつつある状況となっています(福岡地裁令和元年9月26日判決など)。
慰謝料の額は個別事案によりますので、1投稿あたりいくらといった単純な判断になるわけではありません。
過去に判例で、名誉感情の侵害での民事の最高額はいくらだったんでしょうか?
金額は個別事案によって決まるものであり、最高額を気にしても意味はありません。ちなみに、先の回答で触れた福岡地裁の裁判例では、名誉感情侵害の慰謝料として50万円、弁護士費用相当額5万円の合計55万円の損害賠償を命じる判決となっています。