「単調作業」と「肉体労働」という言葉をを公の場で発した場合、誹謗中傷に該当しますか。
「単調作業」と「肉体労働」を公の場で発した場合、誹謗中傷に該当しますか。
また該当すらとすればどちらですか。
「単調作業」と「肉体労働」を公の場で発した場合、誹謗中傷に該当しますか。
→その二つの単語自体にはマイナスの意味合いはないため、その単語自体を発しただけでは誹謗中傷などには当たらないと思われます。
それらの単語だけでは名誉権の侵害にも、名誉感情の侵害にも当たる可能性は低いかと思われます。そのため、誹謗中傷には当たらないでしょう。