公判期日召喚状の訴因に窃盗が含まれていない理由は?
ご担当の弁護人にお尋ねいただくのが、事件の詳細を知っているので一番かと思われます。 以下、一般論でお答えします。 住侵窃盗で、住宅侵入(+盗撮未遂)のみを起訴し、遅れて窃盗のみを追起訴するのは稀なケースの様に思われます。 検察官が、...
ご担当の弁護人にお尋ねいただくのが、事件の詳細を知っているので一番かと思われます。 以下、一般論でお答えします。 住侵窃盗で、住宅侵入(+盗撮未遂)のみを起訴し、遅れて窃盗のみを追起訴するのは稀なケースの様に思われます。 検察官が、...
可能ですよ。 5000円あるいは1万円程度は、払えるでしょう。 終わります。
検察庁での取り調べの際に、いつ頃までに弁済の原資を用意でき、弁償が可能か等の見通しを告げられたら良いでしょう。
コメントありがとうございます。 被害者に対してご相談者様に対して刑事処罰を求めないことをなんらかの形で検察官に事前に示せると良いと思われます。 被害者から検察官に連絡してご相談者様に対して処罰を求めない旨伝えてもらうのも良いですし、検...
警察官の判断のみで釈放されることもあります(いわゆる微罪処分)。 その場合は検察の取調べもなく終わることになります。 検察に送致された場合は、検察の取調べも経て、起訴不起訴の判断がなされます。 過去の前歴や万引きの金額等で判断されます...
個別の事情等不明ですので、個別具体的にどうなのかの評価は一概には致しかねるところです。 ただ、一般論として言うならば、更生したこと等を示す一つの資料にはなるかもしれません。 とはいえ、今回の件でどこまで効果的か等、個別具体的なご案内...
>検察の取り調べを自らお願いすることはできますか? お願いをすることは可能かも知れませんが、それに応じるかどうかは相手(検察官)次第ですので、希望が通らないかもしれません。 渡したいものというのが、反省文などの書類であれば、渡すこと...
原則、届かないですね。 検察に問い合わせることになります。 不起訴になっていれば、不起訴処分通知書を請求できますね。
コメントありがとうございます。 捜査機関の意図自体はわかりかねますが、今後取り調べが実施されないとは限りませんので、油断しないよう対応をお考えいただけますと幸いです。
お答えいたします。 検察官は最終的な処分を決める際に、被害者に対してご相談者様に対する処罰意思の有無を確認します。 その際に、被害者がご相談者様を許す意思を有しており処罰感情はないということを検察官に告げた場合、起訴猶予など軽い処分が...
お答えいたします。 ご相談内容を踏まえますと、初犯かつ謝罪の意思表示、被害弁償もされている状況ですので、起訴猶予処分になる可能性は十分あり得ると考えられますが、最悪罰金刑など刑事罰が下る可能性もあり得ます。 ですので、ご状況につきまし...
警察で、検番と副検事の名前を聞いて、直接、副検事宛てに郵送するといいでしょう。 検番とは、区検察庁への送致番号のことですね。
警察での事情聴取の際に被害弁償と示談の意思について伝え、反省の意を話すと良いでしょう。ただ、全国展開しているような店舗の場合一貫して示談について受け入れない対応をしていることも多いため、その場合は示談は難しいでしょう。
余罪を捜査しても、求刑には影響なく、略式起訴、罰金で事足りるものと 考えたからでしょう。 余罪について捜査しないことは、窃盗では、結構ありますね。
示談した事実は、示談書が1番確実ですが、検察への報告ということであれば、支払いの事実と、示談した事実を示せるものを提示出来れば、実質的には示談した事実を検察官に示せるかと思います。 また、検察官からは被害者側に示談の事実の有無を確認す...
ご自身のケースにおいて具体的にどうしたらいいかは、個別具体的な事情によるので、掲示板上では詳細なご回答はできません。 お近くの弁護士事務所で直接弁護士へのご相談をご検討ください。 なお、万引きを実際に行っているとなると、どんな状況で...
経験上、公判請求を行う場合、検察官面前調書(検面調書)を証拠請求しない場合は極めて稀に思います。 公判請求を行う場合、少なくとも一度は、検察庁で取り調べが行われるのが一般的と思われます。
話を聞いてくれますよ。 ただし、その程度のことはみなやってますから、前歴や 万引きの方法や被害の程度、弁償などで判断することになるでしょう。
その通りです。 これで終わります。
ご相談概要からすると無償寄託であったと思われます。 関係する条文は以下です。 (無報酬の受寄者の注意義務) 第六百五十九条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。 自宅前の状況(戸...
ご依頼されている弁護士さんに確認いただくのが一番良いと思われますが、一般論でお答えします。 行為態様、万引きの回数、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、被害弁償金の支払いなどを総合的に考慮して、検察官は処分を決めることになります。 ...
検察からの出頭要請があった際に持参すれば足ります。被害者側の事情聴取が終わっていれば、検察は被害弁償の事実も把握しているからです。
総額が25万円に及ぶということであれば、今後、起訴される可能性は相当高いと考えます。初犯で実刑となる可能性は高くはありませんが、余罪が重なれば状況は苦しくなります。そして、窃盗を犯してしまった後の対応として最も適切な対応は被害弁償を行...
ご不安かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。 2年程前の万引きに関して、お店が受験シーズンを狙って、警察や学校に被害届を出すか否かということですが、一般的には、可能性は低いと思います。 なお、念のため、お伝えいたしますが、...
示談が成立しなかったからと言って必ず起訴となるわけではありません。被害弁償が済んでいる場合、起訴猶予となる可能性はあるでしょう。
実刑はないでしょう。 罰金か、悪質性が強いと見れば、公判請求して執行猶予でしょう。 事件として特定困難なものは捜査を打ち切るでしょう。 立件可能な範囲でまとめて送検して、検事が判断するでしょう。
お答えいたします。 ご相談者様のご回答内容を踏まえますと、実刑になる可能性は低いと思われます。 しかし、盗品を転売していること等犯行行為の性質上決して軽い部類に入るものでもないので、本件不起訴処分終結するなど前科がつかない形で本件を終...
認識が色々とずれているように思われます。 民事の損害賠償義務についてではなく、 刑事事件の示談という話なわけですから。 起訴されて罰金+民事の損害賠償を支払うというつもりであれば止めはしませんけど。
事件の内容や否認の有無等がわからないので詳細なアドバイスはできませんが、黙秘権がある以上、答えたくないことには答えなくて大丈夫です。 任意に答えた場合、有利にも不利にも働くことがありますので、もし答えてよいものかわからない場合は黙秘で...
逮捕•勾留をするためには、罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる必要があるところ、既にあなたの住所•連絡先が警察側に判明しており、現時点で在宅で捜査が進んでいること等に鑑みれば、勾留までされる可能性は高くはないように思います(同居の家族等...