80万相当万引き 起訴猶予にしたい 余罪あり

全部で80万円相当の万引きをしてしまいました。余罪もあって10万円くらいです。今回が初犯です。金銭的に厳しく弁護士は付けておりません。
将来への不安から繰り返してしまいました。
辞めることができず本当に反省しています。
謝罪文のお渡しと弁償はしましたが、起訴猶予としてもらえないでしょうか?

福原弁護士様
お答えいただきありがとうございます。
ちなみに余罪の被害額が10万円の方は、示談には応じてもらえず、贖罪寄付か供託寄付をしようと考えています。
どちらの方が有効だとお考えになりますか?

お答えいたします。
ご相談内容を踏まえますと、初犯かつ謝罪の意思表示、被害弁償もされている状況ですので、起訴猶予処分になる可能性は十分あり得ると考えられますが、最悪罰金刑など刑事罰が下る可能性もあり得ます。
ですので、ご状況につきまして最寄りの法律事務所にてご相談いただき、より正確な見通しを把握されることをお勧めします。

お答えいたします。
一番有効なのは相手方から許しを得ることですので、示談に応じてもらえない時点で処罰感情は消えていませんので、検察官はそれをもってなんらかの処分を下さざるを得ない状況になります。
そのような前提で、供託寄付をすることによって相手方がこの10万円を受け取った場合は、検察官はこの行動を加味して軽い処分を下す可能性はあります。ですので、まずは供託寄付を試みることをお勧めします。