供述調書で嘘をついた
初犯
フリマで転売
本罪 2万円以下
話した余罪 調書に軽く書き足し(証拠品は提出) 被害額なども特に伝えられていない
フリマは退会している→退会してなかった。退会してると伝えた時点で取引き中の取引きがあったので取引きページから現行犯逮捕後に終わった物とすぐ分かる
フリマに登録していたアドレスが分からない→いつも使っているアドレス
スマホのアドレス→フリーメールのアドレス
供述調書が終わっていたので安心してましたが後日キャリアショップに行きアドレス調べるように言われました。電話で教えろとの事です。
「スマホで登録したつもりがフリーメールでした」とは言えますが退会の件は履歴など取り寄せられたら言い訳できません。
話した余罪があるのですが話してない余罪もあるため同じ商品を大量に出品してしまってます
一定期間フリマは再開できないそうですが以前すんなり再開できたような気がするため刑事さんの目の前で再開手続きをさせられのではないかと思ったりもしてます。
供述調書は終わりましたが警察の捜査はその時点で終わらないのでしょうか?
虚偽の証言はどう罰せられますか?
実刑なりたくないです
バレるなら自殺しようかと思っています
ご回答いたします。
供述調書作成段階で虚偽の証言をしたこと自体刑事罰で罰せられることは極めて低いです。
通常捜査機関はご相談者様の供述調書に記載された供述内容の信憑性を確かめるために裏付け捜査を行います。ですので、供述調書の作成が終了した後も捜査を継続している可能性が高いと思われます。
本罪の2万を入れて多分20万ほどあると思います。
だいたい1300円~1500円くらいの物を100こ以上売りました。
小さいものだったので容易にやり易く自分でも逮捕されフリマを見て驚きました。
初犯ですが実刑の可能性が高いですか?
万引き自体現行犯逮捕されてからはしてません。
お答えいたします。
ご相談者様のご回答内容を踏まえますと、実刑になる可能性は低いと思われます。
しかし、盗品を転売していること等犯行行為の性質上決して軽い部類に入るものでもないので、本件不起訴処分終結するなど前科がつかない形で本件を終了させるには、弁護士に本件の対処をご依頼されることをおすすめします。