万引き 検察は示談をどう把握するのか
万引きを犯しました。とても反省しています。
検察は起訴、不起訴を決める前に、被害者側へ連絡は必ずするのでしょうか。
弁護士を付けていない状態で示談書まで用意するのは困難で、できれば被害者側から示談した趣旨を検察へ話して欲しいのですが。
お答えいたします。
検察官は最終的な処分を決める際に、被害者に対してご相談者様に対する処罰意思の有無を確認します。
その際に、被害者がご相談者様を許す意思を有しており処罰感情はないということを検察官に告げた場合、起訴猶予など軽い処分が下る可能性はあります。