起訴前の取り調べは必ずあるのか

万引きを繰り返してしまいました。反省しております。被害者のかたに弁償はすんでいます。

起訴前に一度も検察に呼ばれない可能性はあり得ますか?
最低でも一度は呼ばれて、起訴、不起訴の判断がなされるのでしょうか。

警察官の判断のみで釈放されることもあります(いわゆる微罪処分)。
その場合は検察の取調べもなく終わることになります。
検察に送致された場合は、検察の取調べも経て、起訴不起訴の判断がなされます。
過去の前歴や万引きの金額等で判断されますので、検察に送致されるかは個別判断となり、一概にはどちらになるかの判断は難しいところです。

葛西弁護士様
お答え頂きありがとうございます。
初犯なのですが、万引きを繰り返し30万円近くなので、微罪処分ということはないでしょうか。
警察では取り調べがありませんでした。

金額的には検察に送致される可能性が高いので、検察の取調べがなされると思います。
ただ、被害弁償済みで、しっかり反省されておられるのであれば、不起訴の可能性も高いと思います。

葛西弁護士様
不起訴になるには、示談することが大きいとは思うのですが、今は弁護士を付けておらず、弁償はできていても、取り調べまでに示談書の用意は難しい状態です。他に何かできることはありますか。

示談書がなくとも、被害者にお金を振り込んだ際に振込明細書など、客観的に被害弁償をしたことがわかるものでも問題ないかと思います。
被害弁償をしている旨を検察官に伝えると、検察官としても事実確認のために、被害者に連絡して確認することになると思いますので、
そのような証拠がなくとも問題ない場合もありますし、検察官も取調べ後に即座に起訴不起訴を決めるわけでもないので、後日提出でも問題ない場合も多いです。

葛西弁護士様
ありがとうございます。
余罪として他店舗でも万引きしてしまい、そのお店は大手のため迷惑料や弁償のお金を受け取らないとのことでした。謝罪文お送りしました。
供託か贖罪寄付を検討してますが、どちらが良いとお考えでしょうか。

贖罪寄付は直接の被害者に被害回復がなされないのに対し、供託は直接の被害者に被害弁償したのと法的には同じ効果が生じるため、供託の方が望ましいですね。

葛西弁護士様
わかりました。供託にしたいと思います。
最後に、起訴されるとなれば、検察官は事前に伝えてくれるのか、教えてください。

その点に関しては検察官次第かと思いますので、直接聞いてみるしかないと思います。

葛西弁護士様

わかりました。ありがとうございました。