万引きで在宅捜査から身柄拘束は?
万引きの在宅捜査から余罪を自白したことで取り調べで警察に行ったときに身体拘束されることはありますか?
また書類が検事に送られた後在宅起訴ではなく勾留されることはありますかありますか?
逮捕•勾留をするためには、罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる必要があるところ、既にあなたの住所•連絡先が警察側に判明しており、現時点で在宅で捜査が進んでいること等に鑑みれば、勾留までされる可能性は高くはないように思います(同居の家族等の身元引受人の確保、被害店舗との示談•被害賠償などを心掛けてみて下さい)。