在宅事件 万引き 検察への対応

窃盗を犯してしまいました。
逮捕はされず在宅事件の扱いとなってます。
警察の取り調べが終わり、検察からの連絡待ちの段階です。
この間に被害者側へ謝罪文を渡し、弁償を済ませました。
まだ一度も検察官の方とは会っていないのですが、検察庁へ連絡し担当の検事へ謝罪文等のコピーは送った方りした方が良いのでしょうか。

検察からの出頭要請があった際に持参すれば足ります。被害者側の事情聴取が終わっていれば、検察は被害弁償の事実も把握しているからです。