キャッシュカード不正利用で示談が成立しない場合と起訴の可能性。

知り合いの財布が落ちており入ってたキャッシュカードを不正利用しました。
元々飲みに数回行ったことがある程の仲ではあるのですが1.2年前にその知り合いがお金を下ろす際にパスワードを見ておりお金をおろし使いました。
金額は6万円です。
その事はもちろんながら見つかり警察に連れて行かれました。
その後経緯など話し2.3時間話をして身元引受人の元私は家に返されました。
警察からは後日また連絡すると言われました。
そして相手に会いに行き謝罪をして10万円弁済しました。
それは受け取って頂いたのですがそれ以降相手とは音信不通になり話もできなく警察からも連絡がありません。
警察には電話で弁済として10万円返済したとは伝えました。
その後何回か電話して現在どんな状況かを聞いても呼び出すからと言ってもう2ヶ月弱たちます。

今の状況だと起訴されるのでしょうか。
勝手ながら示談を相手にお願いしたいのですが連絡も取れませんし、不安でしかありません。
因みに今回が初犯です。
本当に反省しています。
毎日どうなる不安で不安でしょうがないです。
もちろん私が悪い事をしたのは事実です。
相手が示談しないと言った場合必然的に起訴となり逮捕されるのでしょうか。
どなたか教えて頂きたいです。

示談が成立しなかったからと言って必ず起訴となるわけではありません。被害弁償が済んでいる場合、起訴猶予となる可能性はあるでしょう。