万引き 示談したことを検察へ

万引きをしてしまい、お相手様には弁償と示談金を払いました。
示談したことが証明できるのは示談書ではないとだめですか?

示談した事実は、示談書が1番確実ですが、検察への報告ということであれば、支払いの事実と、示談した事実を示せるものを提示出来れば、実質的には示談した事実を検察官に示せるかと思います。
また、検察官からは被害者側に示談の事実の有無を確認するかと思います。