窃盗 検察官の呼び出しいつ頃

窃盗をしました。逮捕はされずに在宅事件となってます。
警察で2度の取り調べが終わり、この調書は検察へ送ると言われました。
検察からの呼び出しはいつ頃になると予想されますか?

在宅事件の処理については、警察の捜査後に何日以内に検察庁に呼ばれる等の期間制限等の定めはなく、
「検察庁の方の処理状況等による」としか言いようがありません。

理屈上、場合によっては、数カ月程度間が空くこともありえれば、
比較的すぐに呼ばれる場合もありうるところです。

検察官に呼ばれるまでに、被害弁償が間に合わない場合どうしたら良いでしょうか。

検察庁での取り調べの際に、いつ頃までに弁済の原資を用意でき、弁償が可能か等の見通しを告げられたら良いでしょう。

示談について、処分結果に大きくかかわるところではありますが、
背景事情含めた個別具体的な事情によってどのような選択をするべきなのかが大きく変わりうるところですので、
匿名の掲示板上で、一般論として回答することはできないです。

ついては、被害弁償・示談、もしくはその他処分を軽くするためにどのような活動をしうるのか等、
お近くの弁護士事務所にて直接弁護士にご相談されるべき状況かと思われます。