友人に預けたスキー板が盗難、損害賠償請求は可能か?

友人に預けていたスキー板が盗難にあいました。
盗難された経緯ですが、友人に預けていたスキー板を返してもらおうと連絡したら、私の家の前に置いておくと言われたのですが、最近、盗難事件が多いので 私が直接友人宅に取りに行くと伝えて、日時を決めました。
当日の朝、友人からメールと写真が送られてきて 仕事で帰宅時間が遅くなるので自宅前に出してきたから持って行ってくれという内容と、スキー板が外に出されている写真でした。
私も用事があり、約束していた時間(夜21時頃)にならないと取りに行けない状態でした。夜、取りに行った時にスキー板は無く、盗難にあったと思われます。
盗まれるのが嫌で 直接手渡しの段取りをしていたのに
断りも相談もなく勝手に外に置きっぱなしにした友人にとても憤りを感じます。
翌日 被害届を出したって言っていましたが
謝罪もありません。
友人に損害賠償請求することは可能でしょうか?スキー板の値段以上請求したい気持ちです。

ご相談概要からすると無償寄託であったと思われます。
関係する条文は以下です。

(無報酬の受寄者の注意義務)
第六百五十九条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

自宅前の状況(戸建てなのか区分所有の共用部分なのかなど)によっては、
義務違反として賠償請求できる可能性はあるでしょう。
ただ、スキー板の値段を超える請求というのは無理です。
購入代金(新品)での請求も認められないでしょう。

友人の家は10世帯程のアパートなので、共有部分にあたると思います。
購入金額での請求はできないようですが、中古品としての価値で請求可能という事ですね?

現場を見たわけではありませんので、
請求が認められる可能性があります
ということです。

スキー板に関しては、運ぶのも大変ですし、売却換価もし易いものではないので、
盗難なのかどうかはよく確認されたほうがよいです。
共用部分から撤去されて別の場所で保管されているに過ぎなかったり、
友人宅にまだあったりといった可能性も含めてお考えになる必要があるでしょう。
(被害届を出したといっていますが、そう簡単に出せるものではないですし、ご相談者に警察から連絡が来ているわけでもないようですから)