初犯の万引き以前の犯行で警察沙汰になりました
2回の万引きで警察沙汰になっています。
1.6月に万引きにて現行犯で検挙
初犯で、被害額も小さく(150円の和菓子)、被害届も出されなかったことで微罪処分
2.5月にしてしまった万引きについて、話を聞きたいと出頭要請が警察からきている状況。
心当たりがあるので、近日中に警察に出向き正直に罪を告白し償う所存です。
夫が連絡が取りづらい海外(インドの地方都市)に長期出張中で、身柄引受が出来ないため
弁護士の方に示談交渉を含め依頼を済ませたところです。
依頼したのは、成人したとはいえ19歳の娘に、絶対知られたくないからです。
5月の万引きは、コンビニエンスストアにて1000円以下の少額のものと記憶しております。
6月に警察で事情聴取された際、「過去に2-3回やっている」旨を話しておりますが、その時は
余罪についてはそれ以上追及されませんでした。
弁護士に話は伺っておりますが、今後私はどのような処分を受けるのか、不安でたまらず食欲も無くなり、夜も寝られません。担当の弁護士は「示談できれば不起訴になる」とのこと。
示談にならない場合はどうなってしまうんでしょうか。
先生方の見解を伺いたく投稿いたしました。忌憚のないご意見をどうぞよろしくお願いいたします。
ご依頼されている弁護士さんに確認いただくのが一番良いと思われますが、一般論でお答えします。
行為態様、万引きの回数、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、被害弁償金の支払いなどを総合的に考慮して、検察官は処分を決めることになります。
そういった詳細な事情が分からないと、どういった処分が見込まれるかの回答は困難です。
その結果、不起訴、略式請求(罰金)、公判請求(起訴)等の刑事処分に処せられることになります。
西浦様
早速のご回答ありがとうございました。
当該店舗での万引きは、初めてのことで被害額も少額となります。
今回は初犯として微罪扱いとなっている事件よりも前のものなので、
どのような扱いになるのか気になるところです。
弁護士に確認を致しましたところ、示談交渉をすべてしてくださるとのことなので、お任せしたいと思います。