金銭トラブル後の脅迫や嫌がらせへの法的対策相談
元警察官の弁護士です。 脅迫・恐喝にもなりうる事案であるため、警察へ相談した方が費用もかからずに良いと思います。 お相手が異性の方であり、恋愛感情を御質問者様に抱いていてそのような発言・行動に出ている場合にはストーカー規制法にも抵触...
元警察官の弁護士です。 脅迫・恐喝にもなりうる事案であるため、警察へ相談した方が費用もかからずに良いと思います。 お相手が異性の方であり、恋愛感情を御質問者様に抱いていてそのような発言・行動に出ている場合にはストーカー規制法にも抵触...
警察に相談するのが良いと思います。 今回の件で相手方に対して損害賠償をお考えであれば、できる可能性はありますが、まずは警察での捜査が進むのを待つのが良いと思います。 ご参考までに。
誤解があり、失礼しました。弟Bが亡くなったことは、契約不成立の立証で不利に働きますが、ご本人(義父)の認知機能が保たれており、判断力・理解力ともにご健在であれば、裁判で争い、回収する余地はあるように思います。
トラブルの発生は、不同意性交罪の施行日(2023年7月13日)以降でしょうか。施行日前だと、強制性交罪(暴行・脅迫)又は準強制性交罪(心神喪失・抗拒不能)に該当するかが問題となるところ、現行刑法の不同意性交罪よりも立証のハードルが上が...
お父様の遺品について、亡くなる前まで握っておられたとのことですから、故人が最期に触れていたものとしてご相談者様にとって思い入れがあるものと拝察いたします。 他方で、法的に損害賠償請求(寄託物の滅失による損害賠償請求(民法664条の2)...
1 被害者支援に取り組んでいる弁護士等、弁護士が被害者側の代理人となって示談交渉を行うことはもちろん可能ですが、お気になさるのは、弁護士費用かと存じます。 そこで、弁護士費用に関し、以下を確認してみられるとよろしいかもしれません(こ...
お聞きする限り、理不尽な対応をされていると思います。 被害届を提出したうえで相手方から示談の話が出なければ、損害賠償請求を検討してみても良いかもしれません。 ご参考までに。
大変でしたね。 すでに警察に相談済みということでしたら、警察の方で、傷害罪の前提で捜査を進めているのではないでしょうか。 慰謝料や治療費の請求に関しては、今回の事案の下では、請求できる可能性が高いものと思われます。 窃盗で相手方が被...
警察への被害届の提出を優先され、次いで会社への報告が必要であれば報告される形が一般的だと思われます。 防犯カメラの開示を求めても、プライバシーの問題があり、(捜査機関以外の一般人が)開示を受けるのは実際上困難と思われます。 残念です...
>事故から今日まで、これだけ期間があるにもかかわらず、何の連絡もないのはおかしくないでしょうか? 仮にすでに弁護士が事件を受任しているとして、12月中旬に警察に対して「被害者の連絡先を知りたい」とコンタクトを取り、その後、警察から加...
>60万円せびられ個人的に貸してましたが、本人がホストを先月やめて、返すと言ってたお金も返さずに逃げられてます。 厳密にいえば返済の意思も能力もないのにこれがあるように装って金銭を借り受ける行為は詐欺罪が成立する余地がありますが、...
なお、会社法364条により、「第三百五十三条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。」とされています。 そして、会社法353条...
ケースバイケースかと思います。ただ、ソープランドの性質上、性行為をすることが前提となっており、その対価を支払っていること、嬢は性行為が前提のサービスをすることを前提にソープランドに勤務していることから、性交に関して同意がなかったとはな...
元警察官の弁護士です。 内容的に秘匿性が高く、ここでの一般回答に馴染むものではないと思いますので、一度、最寄りまたはWEBなどで対応可能な弁護士と直接面談した方が良いと思います。 なお、お手持ちの証拠関係や時系列メモなどがあれば、...
残念ながら一般の個人や事業主が直接アクセスできる「暴力団員名簿」のような公的なデータベースは存在しません。 相手が暴力団員(属性)であるか、あるいは不当な要求を行う者(行為)であるかを確認するためには、警察や「暴力追放運動推進センター...
元警察官の弁護士です。 どのような責任追及をするかにもよりますが、刑事罰を希望してその中で合わせて示談金をもらい解決したいということであれば、被害届や告訴になります。 民事的な金銭支払いや謝罪のみを求めるのであれば、民事訴訟になり...
この様な犯罪被害に対する話し合いや弁済について、通常何ヶ月も時間がかかるものなのでしょうか? いいえ。出来る限りは早急にされるものです。 ひょっとしたら、もはや弁済できるお金が無いのかもしれません。 民事訴訟してみることも検討でき...
大変お辛い経験をされたことと思います。 被害者代理人をした経験があります。 弁護士は刑事弁護だけでなく、被害者の方の代理人として犯罪被害支援をする場合があります。 被疑者から示談の申し出等の連絡があった場合に、弁護士が交渉代理を行...
危害を加える旨の告知がないため、脅迫罪は成立しないと思われます。 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑事告訴を多く取り扱った経験があります。 告発は第三者が申告するものですので、被害者の場合は告訴を行うことになります。 告訴状には通常適用法令を記載しますが、最終的にいかなる法令を適用するかは検察官の判断ですので、その点は注意が必要です。
脅迫の内容の具体性・深刻さや脅迫の回数、被害者との関係、示談の有無、被害者に対する反省態度・謝罪、前科・前歴の有無が考慮要素になるかと思います。初犯で、強迫の程度も低く、示談をしている等であれば起訴猶予や罰金10万円程度かと思います。...
↑ 別の質問に答えてしまい対応しない回答になってしまいました。申し訳ありません。
過去の経験では、 不起訴(起訴猶予)の場合:警察署 略式起訴で罰金納付が見込みが薄い(労役場留置を覚悟する場合):警察署 略式起訴で即時完納が可能な場合:検察庁 というイメージです。
ペットはあくまでも物として扱われます。 任意での返却が期待できない場合は、裁判手続によって返却を求める方法があります。 かなり難しい手続になりますので弁護士に対応をご依頼いただくことをご検討ください。 なお、通常は数十万円程度の費用...
はい。承知しました。
相手方の言うところの指紋鑑定がされた話が本当か、即座には信じがたいところです。 また、いかなる犯罪として被害申告をしたのか確認した方が良いかもしれません。 鞄の中身を盗んでいないので、刑法上の犯罪行為には該当しておらず、被害届の受理自...
刑法的には威力業務妨害罪、ストーカー規制法違反等に問うことが考えられます。 着信について、履歴をスクリーンショットで出力したり、キャリアに通信履歴を開示してもらうなどして、証拠を残しておくことが肝心です。 あとはその番号の発信者がわか...
電話で予約した場合、キャンセル料の説明があったかなかったか(詳細はウェブサイトを確認してください、という点を含めて)という合意の有無の認定の話になるでしょう。 損害があったかどうかは、キャストが当日キャンセルによってほかの仕事に行く機...
通院歴は個人情報の中でも特に取り扱いを慎重にすべき「要配慮個人情報」に当たるため、正当な理由のない、他者への共有はそれ自体が違法となる可能性があります。 慰謝料請求が認められるか否かは、それによっていかなる不利益・損害が生じたかによっ...
刑法第224条は「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。 仮に相談者さん(未成年者)が同意していても、相手方が自宅に相談者さんを泊めるために、相談者さんの監護者である保護者の同意な...