家出して匿われた場合、匿った人の法的責任は?
児相の措置中ですが今は実家に帰ってます。現在17歳ですが家出を考えています。匿ってくれる人もいます。18歳までそこに隠れてれば匿った人は罪に問われませんか?
刑法第224条は「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。
仮に相談者さん(未成年者)が同意していても、相手方が自宅に相談者さんを泊めるために、相談者さんの監護者である保護者の同意なく連れ去った場合、未成年者略取・誘拐罪が成立する可能性を完全に否定することはできません。
未成年者略取誘拐罪は、未成年者の自由のみならず、親や保護者が子どもを育てて教育するという監護者の監護権の両方を保護法益としているからです。
上記、ご参考ください。