ホストの色恋と金銭の貸し借りについて

ホストに色恋されて彼女というていにされてて、60万円せびられ個人的に貸してましたが、本人がホストを先月やめて、返すと言ってたお金も返さずに逃げられてます。現在の職場も教えない、家にもいないので居場所もわからず、電話も出ないのでらちがあかず、色恋で刑事沙汰にできますかね

詐欺罪で立件するためには、当該ホストが徹頭徹尾お金を騙し取ろうとしていたことを証明しなければなりません。単なるお金の貸し借りにとどまるとしますと、民事不介入の原則を盾に警察は動いてくれないと思います。

>60万円せびられ個人的に貸してましたが、本人がホストを先月やめて、返すと言ってたお金も返さずに逃げられてます。

 厳密にいえば返済の意思も能力もないのにこれがあるように装って金銭を借り受ける行為は詐欺罪が成立する余地がありますが、個人間の金の貸し借りで警察が詐欺罪で立件するケースはおそらく体感で全体の1割未満です。
 特に、相手が金を借り受けるに際し、「難病にかかったので治療費がいる」「確実に投資できる案件があるので100%倍返しができる」などの明白な嘘を述べた証拠があるケースを除いては、まず警察は動かないと思っておいた方が良いと思います。