略式命令や不起訴の場合の釈放場所はどこですか?

逮捕勾留中の人間が略式命令で釈放される場合、この場合は検察庁で釈放されるのでしょうか?
それとも警察署ですか?
また、不起訴の場合はどちらで釈放されますか?

勾留場所で釈放となります。そのため,警察署で釈放となり,身元引受人等がいる場合は迎えに来てもらうこととなります。

不起訴も略式も警察署で釈放されるのでしょうか。略式の場合は検察庁に迎えに行くのではなく、警察署で釈放されますか?

基本的には勾留場所(多くの場合は代用監獄である警察署)ですが、道交法違反などで用いられる待命式略式方式では、逮捕・勾留されている被疑者を裁判所へ出頭させて命令書を手渡交付し、命令書を受け取った本人がそのまま当日中に検察庁で支払い手続を済ませて釈放になることがほとんどです。

略式の場合も、不起訴の場合も警察署で釈放されることが多いということでしょうか?
その場合、略式の時はいつ罰金を払いますか?

過去の経験では、
不起訴(起訴猶予)の場合:警察署
略式起訴で罰金納付が見込みが薄い(労役場留置を覚悟する場合):警察署
略式起訴で即時完納が可能な場合:検察庁
というイメージです。

略式命令で仮納付という言葉がありますが、どういう意味ですか

井上弁護士様、もしよろしければ教えてください