支援学校教育からのカンチョー被害について

子供の通う支援学校の教員からハラスメント行為を受け学校と揉めています。

不適切指導については以前に1度学校から謝罪を受けています。今回は不適切指導の再発と子供が適応障害の診断(学校の不適切指導が原因という内容です)を受けた事もあり、学校側には教育委員会への報告、書面での経緯説明と謝罪、書面での保護者への周知をするよう求めていますが、とにかく対応が悪く、教育委員会には報告したが書面の対応はできない(したくない)と言われています。

ちなみにA教員からは、お前やだるいなどの暴言、理不尽に謝れなどという圧力、カンチョー、教員私物の虫や手榴弾のおもちゃを使ったいじり行為を受けていました。A教員はすべて認めていますが「悪意はなかった、遊びの延長、実際には触れていない」と言っています。

この場合、カンチョーに関しては性加害として被害届など出せるのでしょうか?
どこに責任追及するべきなのか。また、学校が県立なのでどのように対応していけばいいのかも含め教えていただきたいです。よろしくお願い致します。

元警察官の弁護士です。

どのような責任追及をするかにもよりますが、刑事罰を希望してその中で合わせて示談金をもらい解決したいということであれば、被害届や告訴になります。

民事的な金銭支払いや謝罪のみを求めるのであれば、民事訴訟になりますが、相手が県の職員なので、国家賠償請求をすることになります。

なお、事前に教育委員会や学校から、児童間のいじめ事件に準じて、調査結果について回答を得ることになろうかと思います。

なお、カンチョー行為がどのようにされたかにもよりますが、被服の上からであれば暴行、下着や臀部が裸の状態であれば不同意わいせつ罪に該当すると思います。