麻雀牌紛失で彼の友人から弁償請求、支払い義務は?
相手が訴訟を起こすかどうかという点については金額的にも可能性は低いように思われますが、法的な観点で支払い義務があるかという点については所有者である友人に対して損害賠償義務を負う可能性はあるでしょう。
相手が訴訟を起こすかどうかという点については金額的にも可能性は低いように思われますが、法的な観点で支払い義務があるかという点については所有者である友人に対して損害賠償義務を負う可能性はあるでしょう。
ご質問に対する回答としては、まず、裁判所の指示のとおり、直接担当者に問い合わせるということが必要になるかと思います(この際の問い合わせは言った言わないを防ぐために書面でやり取りすることが望ましいです。)。また、問い合わせの際には、具体...
相手が郵便物を受け取る状況にあり、強制執行可能な資産が分かっているなら、訴訟を起こすのがいいでしょう。 そうでないなら、費用対効果の慎重な見極めが必要です。
>弁護士さんの相談は「初回30分5000円」などの内容が多いと思いますが、 これはその相談1回のみで解決するものでも依頼してもいいものなのですか? → 1度の相談のみで解決が想定される場合でも、法律相談を利用されることに特段問題はあ...
「部」として部費を請求できるかどうかは、当該「部」が権利能力なき社団の要件を満たしているかどうかにかかってきます。係る社団の要件を満たさない場合は、少しやっかいな話になります。
相手方の所在が不明な場合は、民事訴訟法第110条以下が規定する公示送達制度を利用することが検討可能です。 「公示送達」とは、意思表示を到達させるべき相手方が不明な場合、もしくは相手方の住所が不明な場合に、その意思表示が法的に到達したも...
ご質問者様にとってまったく身に覚えのない話であれば、無視するほかありません。先生と親に言うとのことですが、嘘をつくことはできません。
基本的にお金貸さないでください。業でやっている人以外は、あげている認識でやらないとだめです。 本名や住所の記載された借用書をつく、場合によっては担保をとり、適切に与信するなど個人では難しいことばかりです。
>弁護士の報酬を完全成功報酬でお願いする事は可能でしょうか? 勝訴の見込みが高ければ受けてくれる弁護士もいるかもしれません。
申し訳ないのですが、弁護士会照会だけをご依頼いただくことはできません。
無視してもあなたが不利になるということはないです。 あなたが催促しても逆上されている状況なので、次のステップに進んだ方がよいと思います。 弁護士に相談し、法的手続きをとることを検討してみてください。 弁護士に依頼すれば、窓口が弁護士...
正式に書面で請求し、相手方が任意で応じてこなかった場合は、法的措置(調停、訴訟等)を検討いただくことになります。 相談者さんの手元にある本件(契約)の証拠を踏まえた勝訴の見込みや勝訴した場合の回収可能性、そして一連の手続に必要な費用、...
払わないで警察に相談してください
ごめんなさい。年齢をよく見ていませんでした。行為だけ見てしてしまって失礼しました。
「宛て所尋ねなし」で返送されたにもかかわらず「実際のアパートを見に行きましたが引越しておらず住んでいるようです」とのことであれば、実際の居住地(とあなたが考えている場所)を送達場所とすべきであり、相手方が実家に居住しいるという確証がな...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に...
立証構造の基本として、証明責任は請求をする者(権利を主張する側:原告)が負うことになります。 そういった証拠構造を踏まえた上で、上記の記載内容から、相談者さんが呈示した証拠では、権利の発生を立証する証拠として不十分である(請求が認めら...
> 慰謝料でなくても「精神的損害」「信頼関係の破壊」「社会通念上の不相当な行為」といった文脈で主張するぶんには問題ないのでしょうか? 表現の問題に過ぎず、結局は認められないでしょう。 法的責任(合意に基づく支払義務)と道義的責任(人...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、すぐにでもいくべきです。それで解決になるとは断言できないのです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるの...
同じ住所への再通知は問題ないでしょう。逆に、あまり効果もないと思います。 これに対し、(受取拒否であって最初の送り先に住んでいることが分かっている場合は特に、)実家への通知書送付は、プライバシー侵害の可能性等の問題をはらんでいるのでや...
公開相談ではなく別の手段でお探しになってください。 なお、調査のみを目的とした弁護士会照会はそもそも要件を満たさないと考えられます。
もしかすると娘さんの他にも相続人の方がいらっしゃるかもしれませんね。 まだ入居者の相続人を正式に調査をされていないのでしたら、 まずは相続人の調査を行うとよろしいかと存じます。 また、相続人の方がほかに誰もいらっしゃらない場合であ...
免責不許可となるためには、破産法252条1項各号に定める免責不許可事由に該当する必要があり、もし免責不許可事由に該当するような事情がない場合、裁判所は「免責許可の決定をする」、つまり免責を許可しなければならないと規定しています。 さら...
1万円かからないくらいではないでしょうか。
有限会社の登記事項証明書を確認し,その2名が「取締役」として登記されている場合には,その2名のいずれも代表権がありますので,もし会社の本店所在地へ送ることが難しい事案では,取締役の自宅を送付先とすることも差し支えないと思います。一方,...
弁護士”会”照会の利用を検討する事案ではありません。 金銭請求のために所在調査を「含めて」依頼することは考えられますが、所在調査のみの依頼では、職務上請求等を使うことができません。 金銭請求を含めてとなると弁護士費用で赤字となる可能...
裁判手続きを行なっているのであれば、どこの裁判所の何部が事件の担当部となったのか、事件番号(令和◯年(◯)第〇〇〇〇号)はいくつなのかを確認し、裁判所で記録の閲覧等を行えば調査できるかと思われます。 また、訴訟を起こしているのであれ...
公正証書の中に強制執行認諾文言という,約束を守らなければ強制執行しても良いという条項が入っているのであれば,裁判をしなくとも執行をかけることも可能です。一度強制執行の内容を弁護士に確認してもらうと良いでしょう。
残念ながら、契約は成立しています。どんなタイミングであれ、一方的な都合で解約することはできません。そんなことを認めてしまうと、支払われた代金を安心して使うことができなくなります。このことは、ライブチケットでも同じことです。
> ・訴状、証拠などの資料のコピー代 訴訟費用に該当しますが(書類作成提出費用)、実際に支出したコピー代ではなく、裁判所へ提出した書面の通数に応じた計算となっています(民事訴訟費用規則2条の2第1項及び同別表第二)。 > ・被告が...