支払督促と差押えを自分でやるコツ教えてください。
差押えについて揃えるべき資料などについては、裁判所にお尋ねいただければ具体的に教えていただけるように思います。
差押えについて揃えるべき資料などについては、裁判所にお尋ねいただければ具体的に教えていただけるように思います。
請求書を、計算式を示して送ることになります。 問い合わせ後の経過説明も記載しておいたほうが、わかりやすいでしょう。
回収が可能か不可能かということで言えば、不可能ではありません。 ただ、相手が払いたくないと争えば、利息制限法所定の利率までしか回収できません。 また、相手に資力(財力)がなければ、元本の回収ができないおそれもあります。
氏名や住所がわかっているのであれば裁判での対応をご検討ください。 なお、貸したお金であることの証明はしなければなりませんので証拠が足りないようであれば裁判所としても請求を認めない可能性があります。
口座が分かっているなら、債権執行に進めばよいでしょう。 お金が残っていれば、そこから回収できますし、無理であったら、そこで財産開示請求を検討なさってください。 東京地裁のHPで、財産開示請求について解説したページはこちらです。 htt...
相手方の親には支払義務がありませんので、支払いをさせることはできません。 ご請求内容のうちいくつかは相手方本人に対して請求が可能なように思いますが、詐欺で逮捕されたりする人物が素直に払ってくるまたは何かの書面作成に応じるとは考え辛い...
あなた方の間でどのようなやりとりがなされているのか詳細は分かりませんが、お金を借りたのであれば敗訴の可能性はあります。 相手はあなたの自宅を知っているのでしょうか?
裁判所からの書類を、いきなり相手の職場に送ることはできません。 まずは、自宅に送るのが原則です。
内容証明郵便を送るにも少額訴訟を提起するにも、まずは相手方の住所の情報が必要です。 電話番号が判明しているのであれば、弁護士に案件(イヤホンの返還請求や損害賠償請求)を依頼した上で、その弁護士が「弁護士会照会」という制度を使って電話会...
法テラスを予約して、弁護士から簡単な返還請求書の作成方法を 教わってください。 それを書いて出しましょう。 今後二度と貸さないことでしょう。
貸したお金が必ず全額返済される保証はありません。そのため、信用できない相手や返済してもらえるか心配な相手には追加でお金を貸さない方が無難です。 貸した相手が任意に返済する意思がない場合は、訴訟を提起して判決等の債務名義を獲得した上で...
弁護士会照会のみの依頼と同視できるようであれば難しいかもしれませんが、請求の内容も含めて一度弁護士に直接相談してみて方がよいかと思います。
個人間取引はトラブルの温床です。また、トラブルになってしまえば、補償は受けられません。残念ながら、リスクのある行動をされてリスクが現実化してしまったという状況です。 基本的には諦めていただくほかないと思います。
>裁判所はその住所があっているのかをどうやって確認するのでしょうか? 間違っていれば、発送した郵便物が裁判所に戻ってきます。
契約代金の支払請求の問題はいわゆる民事事件に属します。これに対し、詐欺罪等で被害届等を警察に提出し、刑事処罰を求めて行くのは刑事事件に属します。両者は別々の手続きのため、被害届の受理により、契約相手に支払義務が生じるわけではありません...
>本人に支払い能力がない場合に >家族等の口座を差し押さえる事は可能なのでしょうか? 他人の財産を差し押さえることはできません。
書留と同じ内容の文書を普通郵便でも送り、期限内に支払いがなければ弁護士に依頼して連絡を試みるのがよいと思います。 それでも無視されれば強制執行することになります。 ご参考いただければ幸いです。
入金したのなら、ほっておけばいいですよ。 事務所が、事務員の人数が少なく、入金の確認もできず、債務者の問い合わせにも、 応じきれないのでしょう。
ローンはご相談者様が契約されているので、ご相談者様が支払い義務を負っています。 そのため、ご相談者様はローンを払い続けなければなりません。 元交際相手とは、立替払いの約束をしたということになるので、元交際相手に対しては立替金の請求が...
明らかな証拠がなくとも口座引き落としやカード払い等で立て替えた費用、貸した金額を確定できるのでしたら、弁護士に交渉を依頼することが考えられます。 弁護士に依頼すれば、住民票を取得するなどの方法で相手方の所在を特定できる可能性があります...
一度弁護士から催告書を送ってもらうといいでしょう。 その後は、訴訟になるでしょう。 相手も、どこかの段階で反応してくるでしょう。
>期日に裁判所へ出頭しないと逮捕されるのでしょうか? →逮捕はされないです。今後の対応の必要性や方法については、自己破産を依頼されている弁護士に相談なさってください。 以上、参考になさってください。
一度相談したほうが、あなたの方針も明確になるでしょう。
弁護士名入りの内容証明郵便の作成と郵送でしたら、ほとんどの弁護士が対応していると思います。弁護士は全国に4万人以上もいるのですから、質問者様に寄り添う弁護士は見つかります。
>もし相手が自己破産などしたらお金は返ってこないのでしょうか。 相手の状況次第ですが、戻ってこないと思ってよいかと思います。
法律事務所で自己破産手続きをしてもらっているというのがどの段階なのか分かりませんが、依頼している弁護士に報告するのがあなたがすべき対応です。
法的に強制的に請求するためには裁判手続きが必要になります。 インターネットで少額訴訟や民事調停などのやり方を検索してみましょう。
そのような人物では、訴訟をしても、回収は難しい気がします。 しかしながら、内容証明を出すことと、次には訴訟するしかないでしょうね。 偽造カードの件は、警察に話してみるといいでしょう。 中国籍グループの共犯の可能性がありますからね。
借りたお金を返せないだけでは詐欺には当たりませんね。 もちろん民事的には貸金の返済を求めることができます。
ご質問ありがとうございます。 録音内容にもよりますので、ご記載のとおりの合意が成立しているのかの判断は致しかねますが、 合意が成立している場合でも、成立していない場合でも、 いずれにしても、相手が50万円を任意で支払う可能性は低そう...