"貸金トラブル:借用書なし、録音あり、返済拒否"
5日前に男性に100万貸しました。借用書はないです。録音があります。友達との電話で借りて返すって言ったけど返せるわけない、返すあてないと話してる録音があります。自己破産をするからそこにこれものせるから返さないと言われました。お金を返してもらうことは可能ですか?詐欺などで訴えることはできるのでしょうか?
静岡の弁護士です。
質問者さんは、この男性にどういう経緯でお金を貸しましたか?
返してくれる見込みがあると期待して貸したでしょうか。
その録音がされるわずか5日前にお金を貸していたとなると、
この男性は返済できる見込みがないことを知りながら、質問者さんからお金を借りたことが強く推認されます。
いわば、質問者さんに詐欺をした形でお金を借りたとなれば、
このような負債は通常自己破産をしても免責の対象となりません。
相手の男性は自己破産をするから返さないと言っているようですが、
たしかに自己破産をする場合、債権者には債権の状況に関する届出をしてもらうことになります。
しかし、債権者は裁判所に債務を免責させることについての意見を出すこともできます。
その際に、質問者さんの借入が詐欺によるものといえれば、免責は認められない可能性が高いです。
まずは警察に被害届の相談に行った方がいいと思います。
また、お金を返してもらうことは法的に可能ですが、相手に資力がなければ事実上無意味です。
相手の職業や資産状況、収入や生活の状況を把握した上で差押えできる財産があればいいですが、
何もないとなると、法的手続をとったとしても100万円の回収は現実的ではありません。
回答ありがとうございます。
借金があり自己破産する弁護士費用のお金と以前暴行か何かによる示談金のお金を払うお金がなく貸してほしいと言われました。
4月か5月から毎月4万ずつ返すと口約束しました。
相手は今無職でこれから仕事を探して返していくと言ってました。
被害届を出せれば、返済してもらうことはできますでしょうか?どうにか全額ではなくとも返済させたいです。
自己破産の弁護士費用を借金で賄ったということであれば、
当初から返す意図がないことを知りながら、質問者さんからお金を借りていたということなので、
破産が認められなくなる可能性がやはり高いです。
詐欺罪に該当するおそれがあるので、警察に被害届を出した方がいいでしょう。
相手の住所は分かっていますか?
また、本当に相手が自己破産をすれば、担当の弁護士から質問者さんに受任通知・介入通知と呼ばれる書類や債権の状況に関する届け出が来ると思います。
その際、弁護士の連絡先が書いてあるので、事情を説明した方がいいと思います。
場合によっては、担当の弁護士から相手に対して返金をするよう促してくれるかもしれません。
回答ありがとうございます。
相手の住所と実家の住所もわかります。
まずは被害届けを出すことが大事でしょうか?
録音は証拠になりますか?
何をどうしたらいいか分からず、ご丁寧な回答ありがとうございます。
被害届けを出す前に先に弁護士さんをつけた方が良いですか?
まずは警察に相談された方がいいです。
弁護士に相談するのは良いと思いますが、費用がかかります。そこは質問者さんの判断次第ですね。
回答ありがとうございます。
まず警察に被害届出しに行ってみます。
お金を少しでも取り返せるなら、1人ではどうしたらいいのか全くわからないので弁護士さんを頼みたいと思ってます。
金光さんは静岡県内でしたら、全地域対応していますでしょうか?