友人からの仕事代金の支払いを踏み倒された場合の法的判断と対応について

昨年9月ごろに友人に仕事を頼まれ口頭で契約し,代金に関する事項のみメールにて確認の写真を送信してもらいました.11月にその契約を解除され,「途中まで進んだ仕事は報酬を払うし」といわれ,直後の通話でも確認していた納品してない分についても支払うと言われていた代金を踏み倒されている状況です.

取り込み詐欺として警察に相談しようかと思っているのですが欺罔行為というものが成立しているのかわからない状態なので知りたいです.また,少額訴訟等で勝つための真実相当性を示すことはできているのでしょうか?

未払い状態の影響で資産が底をついたのですが弁護士をつけることは可能でしょうか?

レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
契約内容の詳細にもよりますが、相手方に報酬金や損害賠償を請求する余地はあるでしょう。
契約書がなくとも、メール等で契約の存在を証明できる可能性はあります。
ただし、詐欺の立証はハードルが高く、刑事責任を追及するのは難しいと思います。
弁護士費用については、分割支払いが可能だったりもするので、複数の事務所に問い合わせをしてみるのが良いかと思います。

「相手方に報酬金や損害賠償を請求する余地」とありますが損害賠償として請求できるものはどのようなものがあるでしょうか?

また,分割支払いというのは裁判後の後払いという認識で問題ないでしょうか?

契約内容次第ですが、無駄になった仕入れや材料費があればその実費相当額を損害として賠償請求する余地があるでしょう。
弁護士費用は事務所ごとにまちまちであり、場合によっては着手金0の完全成功報酬制の事務所名あるかもしれませんので、個別の事務所にお問い合わせください。

「無駄になった仕入れや材料費があればその実費相当額を損害として賠償請求する余地」についてですが,今後,個人的に利用できるもの(工具や電子機器)なども含むことは可能でしょうか?