カード作成時収入を多く申告した
なりえます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。
なりえます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。
受任通知送付前の利用で使途が生活費(日用品)であれば問題にならないことは多いでしょう。ただ、債権者によっては、受任通知直前の利用について細かい指摘をしてくる場合はあります。最終的には、カード利用が浪費やギャンブルの類いでなければ、免責...
自己破産するのであれば、消費者金融のカードやクレジットカード類は使用できなくなり、債権者に返却するか破棄することになります。そのため、勤務先などの登録情報の変更は必要ないと思います。依頼されている弁護士の先生の指示に従っていただければ...
できる限り早く弁護士に相談し、自己破産を行った方がいいと思います。 法テラスで無料相談が行われていますので、お住まいが神奈川県であれば、以下のリンクから相談予約や問い合わせが可能です。 https://www.houterasu.or...
一回相談したのみでは、カードをリボ払いに変更したからと言って、詐欺罪等に該当するとまではいえないかと思います。ただ、確実に破産する予定であればカード類の使用を止めるのが良いです。ご参考にしてください。
依頼されている司法書士に方針変更の相談をするべきかと存じます。司法書士は個人再生や自己破産事件の代理人とはなれませんので、弁護士に相談されるとよろしいかと存じます。
カード会社に異議申し立てできる事案ではありません。 そもそも他人名義のクレジットカード利用は、 同意が仮にあったとしても規約違反ですし、 刑事罰に問われる可能性のある行為です。 支払に関してはするほかありません。 そのうえで、カー...
担当されている弁護士に聞くのが早いのですが、ご指摘のとおり、債権者集会後、免責許可決定が下されれば転送は終わります。破産管財人の職務が終了するからです。
以前であれば、弁護士介入による任意整理では過去の利息・損害金や将来利息をカットした任意整理が当たり前でしたが、最近は貸金業者も経営が苦しいため、過去の利息・遅延損害金等を加算した合計額や将来利息を上積みした合計額をもとに和解合意するよ...
解約させない便法として違約金のことを言い出した可能性がありますが、契約書を締結しているのであれば、正確には、契約書の内容やサービス内容等を直接確認してもらった上で、契約内容を踏まえたアドバイスを受けるのが適切かと存じます(信販会社も利...
破産申立てを裁判所に申し立ててから、管財人が決まるまでどの程度の時間がかかるかは、 その時の裁判所の事件の受付状況によってもかわってくるためなんとも言えないところがあります。 私のいる京都の場合は、1カ月程度で決まることが多いです。 ...
お困りのことと思います。 ただ、この法律相談の場は、交替してくれる弁護士を探す場ではないため、 個別に、弁護士会の法律相談か法律事務所に電話をして探してみることをおすすめします。 なお、破産申立てを受け付ける裁判所が、法人を放置した...
免責許可決定に対しては、決定が官報に掲載された日から2週間以内に債権者からの即時抗告が認められています(破産法252条6項)。 ただ、免責許可決定に対する即時抗告がなされるような事案は、弁護士が受任通知を送付した当初から破産や免責に対...
借金が300万円の個人再生であれば、再生計画3年で最低弁済額の100万円の弁済、月々3万円弱の支払が必要なところ、それは可能であるため、弁護士と相談の上、個人再生を選択されたのだと推測します。 とすると、法テラスにおいて最低毎月500...
自己破産ですと、お店と個人が一体であると、お店の営業にも支障があるかと思います。 ですので、個人再生という手段が考えられます。 これであれば、借金自体を、200万円⇨100万円に圧縮でき、月々の支払いが3万円ほどに抑えること(3✖️3...
管財人の先生が裁量免責の意向で意見書を裁判所に提出した場合、裁判所はほぼ間違いなく 免責の許可決定を出されるものと思います。 ただし、免責は許可決定が出てすぐに確定するものではなく、官報に免責の許可の決定が掲載されてから、債権者から2...
質問者様がずっと独身であって、婚外での子供も居ないのであれば、第一順位(配偶者も子供がいれば第一順位になります)者は不在です。 次に、第二順位である、ご両親が放棄することになります。ご両親のさらにご両親(祖父母)が生存している場合には...
一括返済は可能ですが、業者にご自身で連絡をして再度和解書を交わす必要が生じることが多いと思います。 文書は、支払が滞らない限り通常は送られることはありません。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 費用完済後、弁護士が裁判所に個人再生を申し立てます。手続き開始から認可決定までは、事案によりますが半年から1年程度が目安です。 給与などの差し押さえを避けるには、早期の申し立てが有効です...
職種や家族の理解、自宅の有無等の事情を踏まえて、可能であれば自己破産を選択することがベストの選択のように思います。 まず、平均的な収入の方にとって800万円という負債は、可処分所得で3年を目安に返済が可能な負債の額を大きく超えています...
ご質問に回答いたします。 ご記載のように、保証人になっている場合は別ですが、 そうでなければ、肩代わりする(代わりに返済する)必要はありません。 なお、お母さんや妹さんが亡くなった場合は、相続の問題が生じますが(お母さんが亡くなった...
ご主人と家計を同じにしていることが通常でしょうから、ご主人に内緒で破産手続を進めることはかなり難しいです。平たく言えば、財布は一緒なので、やはり、破産手続を進めるなら、ご主人にはきちんとお話しをされた方がいいと思います。
取り下げについて同意をせず、請求の放棄を求める形で裁判所にご自身の意向を伝えると良いかと思われます。
可能であればすぐにでも自己破産を行いないのですが、ご相談に頂けないでしょうか。 →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律相談の場で具体的なご依頼などのご相談を行うことは禁止されています。 ご依頼含めたご相談については、ココナラ法律相...
管財事件であれば、自由財産拡張申立てをすれば車2は手元に残せるのではないかと思われます。同時廃止にしたい場合は他の財産との兼ね合いで問題になる可能性があります。地元の裁判所の運用基準をもとに判断する必要がありますので、公開の場よりも地...
1 月約8.6万円となれば、十分個人再生を検討できるのではないでしょうか。質問者様の場合、いろいろな財産があるようなので、個人再生が望ましいように思います。 2 「車がないと生活できない」という事情がどこまで切実なのかということを裁判...
既にご依頼されている弁護士がおられるのでしたら、率直に全てをお話しし、相談されるべきと思われます。 自己破産手続は少なくとも数カ月を要し、相談者さんとご依頼されている弁護士さんの間の信頼関係が何よりも重要だからです。 法テラスの基準...
携帯電話の割賦代金債権は、破産債権に該当します。したがって、キャリアの携帯電話会社に受任通知を発送することになります。携帯電話会社は契約を解約することになりますが、携帯電話自体は手元に残ります。
【質問1】 弁護士受任前に新居を契約しましたが、そのことを相談していなかった場合、信頼関係を損ねたとして辞任される可能性はありますか? 有りますが、それだけで辞任する弁護士は限られているようには思います 【質問2】 受任後、債権者...
弁護士に相談する旨を伝えることは良いかと思います。方針が決まれば連絡くださいと言われるかと思います。法テラス相談で、破産申立てをしてリセットすることが考えられます。ご参考にしてください。