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弁護士へ委託するに当たり本人に通知するケースの方が少ないかと思います。 どの時点で委託するかは相手方の判断によりますので、1か月以内であってもありうるかと思います。
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弁護士へ委託するに当たり本人に通知するケースの方が少ないかと思います。 どの時点で委託するかは相手方の判断によりますので、1か月以内であってもありうるかと思います。
再起することを考えなければ、放置しておくのも一つの方法でしょう。 法人は、解散登記くらいはしておいたほうがいいでしょう。 破産は、個人法人セットでないと、裁判所は受理しないでしょうから、 個人は任意整理でしょうね。(参考)
行き違いで貴方宛にハガキが送付された可能性があります。ハガキが届いたことを依頼した弁護士に伝えて、弁護士から債権者に確認の連絡をしてもらうとよいでしょう。
証拠がどこまであるかを精査する必要があります。 大前提として、クレジットカードの貸与・使用は犯罪行為です。 兄に対して返還を求めことができるかは、 兄が使ったことや返還に関する証拠など次第です。
特定商取引法の要件不備でクーリングオフ可能かもしれないので、 書類を弁護士に見てもらうといいでしょう。 また、消費者保護法に基づき解約してもいいのでこれについても 弁護士に相談するといいでしょう。 消費者相談センターにも相談して下さい。 これで終わります。
弁護士会にまずご相談なさってみてください。 日弁連人2第19号 『債務整理事件を受任する際には、債務整理事件処理の規律を定める規 程3条1項に基づき、面談により所定事項(債務の内容や当該債務者の生活状 況等)の聴取をしなければならず、オンラインツール等による打合せで所定事 項の聴取をしても、面談義務を果たしたことにはならない (中略)なお、処理規程3条1項にいう「面談」は、いわゆる直接面談、すなわち 文字どおり現実に面と向かって話をすることを指すものであり、オンライン ツール等を利用して話をすることは、たとえ画面上で顔を見ながらのもので あっても、同条2項の「通信手段」の利用に過ぎず、同条1項の「面談」に は該当しません。』 規程違反を平然と行っていること 「和解後の金額や月々の返済額等何一つ教えてもらってません」 等の事情からすると、弁護士会に相談なさったほうがよいです。 そのうえで、法テラス利用が可能かも含めて別の弁護士にご相談なさってください。
離婚後の生活設計ですね。 親権はあなたがお取りになったほうがいいでしょう。 仕事も、二人目出産後、1年は経過しないと、できないでしょう。 引っ越し、転居にもお金がかかりますね。 生活保護の申請をする必要があるかもしれません。 借金については、相手に、話さないほうがいいでしょう。 破産は、離婚後、落ち着いたらやりましょう。
他人のための借財ということのようですが、 その場合は、パートナーに対する請求をするか、任意整理をするかになるでしょう。 破産に関しては、免責不許可事由が存すると考えられるため、管財の手続きになり、管財人からパートナーに対して請求という流れになることが予想されます。
再生計画に基づく支払いを最後に行った時から5年以上が経過しているということであれば,消滅時効の援用を検討できるかもしれません。
援助開始の通知書を受け取って、サインして返送してから1週間以上経ちました。 とありましたが、契約書も作成したのでしょうか。 債権者が大きな会社であれば、受任通知を発送したとしても、社内で情報が共有されるまでに時間を要するのは当然かと思います。
貸金業者であれば、 貸金業法による規制がありますので、 半月経っても督促が来るというのはあまり考えられない状況です。 まずは弁護士に相談なさるべきでしょう。 それ以外の債権者に関しては、督促が来る可能性はあります。
振込まれた日にすぐに引き出すということになるでしょうね。 振込と引き出しのタイムラグの間に差し押さえられる可能性もあるので、口座変更が間に合わない場合の次善の策ということになります。
不動産の評価額のうち、貴方の法定相続分は破産財団を構成することになりますので、換価対象にはなり得ますが、破産管財人・裁判所の判断次第では、相当額を破産財団に組み入れることによって不動産の換価自体は試みないという進行になる可能性もあると思われます。
破産をされるのであれば、遅延損害金が増えていても、通常免責されるので影響ありません。 破産をした際に、問題となる財産は貴殿の財産だけです。 家が奥様の名義で、貴殿が支払いをしていないのであれば、関係ありません。 ただ、貴殿の財産ではないことを示すために、登記簿謄本を提出する必要はあります。 家計の状況は、奥様と同一でしょうから、奥様の給与明細などは提出する必要があります。 担当の弁護士を変更するには、今の弁護士が辞任しないといけません。 特に理由もなく5年間経過しているのであれば、変更に応じてくれると思います。
お住まいの地域を管轄する裁判所の破産手続費用を確認した上で受任弁護士の説明に納得がいかない場合、弁護士費用等に関する問い合わせ等は受任弁護士が所属している弁護士会への連絡が必要になります。電話等で対応してくれると思いますので、特別の指示等がない限りは東京まで足を運ぶ必要はないはずです。
【クレジットカードの支払い】と【スマホの端末の分割金】の関係がよく分からないのですが、【スマホの端末の分割金】はどのような支払方法になっていたのでしょうか?
借用証書(借入と返済の合意)としては効果がありますね。 実際に訴訟などになった場合に、何円を借りたかなどで解釈(争い)になる可能性はあるでしょう。
自己破産については分割払いを受け付けている先生が多いと思います。 分割払いの積立を開始した時点で催促や返済が止まるので、できるだけ早くお近くの先生に相談に行きましょう。
口座に入っていなければ口座から差し押さえることはできませんね。 いつかは法的手続きに移行されることになるので、その前に弁護士に依頼して破産などの解決手続きを取ってもらいましょう。
もともとがギャンブルが原因の破産の用ですので、反省していないと判断される可能性はありますね。さすがに最終の免責の結論には影響はないと思います。 なお、申立代理人としては依頼者に対してかなり怒りますね。だから業務を止めるということはありませんが。
まず、公開相談で具体的な事務所名を出すのは控えるべきです。 代理人がついているのであれば、代理人に連絡をして、状況を説明してみてください。
車検証の所有権が車屋というのはどういう意味でしょうか? 一般論として、車の所有者がディーラーで、使用者が相談者という趣旨であれば、ディーラーが車を所有権留保していることになりますので、車の分割金の支払いを破産手続きに伴い停止すれば、原則として引上げとなります。 しかし、本件では、車のローンを完済しているとのことなのであなたの所有なのだと思います。車検代が払えていないことから事実上、車検証を車屋が持っている(考えられるのは商事留置権と思われます。債権者の債権が満たされるまで債務者に引き継がず手元に置いておける権利です。)にすぎないということであれば、車屋は単なる車検代の売掛金の債権者にすぎないと思われますので(※ただし、車検証に対する別除権(=担保)を有することになりますが、単体では紙切れで換価できないので意味はなさそうです。)、それのみを理由として、車が自由財産の拡張から外れるということはないと思われます。 車の自由財産拡張の見通し、車検証の取扱いについては、依頼されている弁護士と相談されるのがよろしいと思います。
当地の運用については、当地の弁護士にご相談なさるとよいでしょう。 受任弁護士にもよく確認をすべきです。 受任弁護士の発言の趣旨は、反省を促すためのものだと思われますので、あまり詳しく回答すべきなのか迷うところですが、 2度目であることと、現金化をしていて負債総額が高額であるため、 免責調査のために管財事件(免責調査)として申立てをするのが普通な気がします。 同時廃止にできないから管財という考え方ではありません。
当事者の交渉では回収が望めないので弁護士に委託されたということでしょうね。 弁護士が入ったからと言って有利にも不利にもなりません。訴訟などの強制手続きに移行されることはありますね。
代理人がついているのであれば、代理人に確認すべき内容ですが、①、②は破産管財人から指示があればその指示に従えば足ります。手続きは進みます。
キャリアを変更しても状況は変わらないかと思います。 また、債権者から引き揚げを求められなかったとしても、破産の手続きの中でiPadが処分される可能性があります。
運営会社に確認しなければ知りようがないですが、別の弁護士に依頼する可能性はありますし、裁判等を起こされる可能性もあるかと思います。
まだ大丈夫でしょう。 失期後の再和解はよくありますね。 事情をいろいろ聞かれると思いますよ。 連絡してみて下さい。
支払期日から5年が経過しているものは時効になります。経過していないものは時効は成立していません。分割払いのはずなので両方が混ざっていると思います。 請求額が半分になっている理由は相手次第かつ情報が少なすぎるので不明ですね。
債務名義もないのにいきなり差押えされることはありません。まずは、債務名義を獲得すべく、簡易裁判所の手続(通常訴訟、少額訴訟、支払督促等)を利用してくるのではないでしょうか。