自己破産の手続きで少額管財になった場合の予納金について

自己破産を考えてますが、同時廃止ではなく少額管財になるケースのようです。そして予納金を支払う手持ちがない状態です。
その場合、新たに借りるのは駄目ということ、東京では4回の分割に応じてもらえるケースがあるというのは把握しました。
そのうえで質問が3個あります。

①一括で支払う場合、親または先輩に借りるのではなく援助してもらえそうです。借りたのではなく援助してもらったと証明するために必要な書類などはあるのでしょうか?

②銀行振り込みの場合は口座で入金を確認できると思いますが、手渡しの場合はどういう確認があるのでしょうか?

③分割で支払う場合、全て支払い終わるまで手続きは進まないのでしょうか?それとも支払い始めれば同時進行で手続き進むのでしょうか?

宜しくお願いします。

代理人がついているのであれば、代理人に確認すべき内容ですが、①、②は破産管財人から指示があればその指示に従えば足ります。手続きは進みます。