クレジットカードや消費者金融の滞納後、裁判所からの手続きはどのように進む?

クレカや消費者金融を滞納し、債権回収弁護士に依頼され、任意の支払いを催促するメールや封書が届いていたとします。

それにも応じず、仮に裁判所に債権者が頼ることになった場合、いきなり差し押さえになってしまうのでしようか。

それとも、裁判所からの支払い催促や調停などが先になるのが一般的なのでしようか。

債務は20万くらいです。

債務名義もないのにいきなり差押えされることはありません。まずは、債務名義を獲得すべく、簡易裁判所の手続(通常訴訟、少額訴訟、支払督促等)を利用してくるのではないでしょうか。

いきなり差し押さえということはありません。裁判等を起こし、判決文や和解調書等の債務名義を取得する必要があるため、それらの手続きが先行します。