マッチングアプリで出会った男性との妊娠に関する問題についての相談
相談の内容には二つの問題点が含まれています。 ① 中絶同意書の問題 相手方に同意書を書いてもらえない場合には、同意書なしで中絶を行う必要があります。 医師によっては、同意書がない場合の中絶を嫌がる場合があります。 そのような場合には...
相談の内容には二つの問題点が含まれています。 ① 中絶同意書の問題 相手方に同意書を書いてもらえない場合には、同意書なしで中絶を行う必要があります。 医師によっては、同意書がない場合の中絶を嫌がる場合があります。 そのような場合には...
DNA鑑定の結果が出ても、相手が認知に同意しなければ、調停手続で認知は認められません。 その場合は訴訟で鑑定書を証拠として提出し判決をもらうようにしたら良いでしょう。
認知調停と養育費調停を申し立てることになります。 バイトをして収入はあるので、養育費はいくらか認められるでしょう。 また、今後、就労することを前提として、就労後の算定をする必要が ありますね。 養育費を親に対して求めるのは難しいですね。
慰謝料請求はできますが、金額評価は、そこまでに至る経緯が影響しますね。 中絶費用の半分だけでは、面白くないでしょう。 近くの弁護士に相談して見て下さい。
残念ながら養育費以外の請求はできません。 養育費の金額は収入によって決まりますので、彼の収入が低い間は少ない金額になりますが、彼の収入が増えた場合には調停などを起こして金額を増やさせることができます。 彼の収入が増えたころに養育費の増...
仮に妊娠していた場合には、認知請求をされる可能性がありますし、認容されれば相談者の収入に応じた養育費の支払義務が生じます。 ラインの運営会社に開示請求を行うことで相談者を特定できる可能性もあります。 しかし、妊娠しているかどうか、相...
お書きになった事情を前提とすると、借用書の金額+100万という条件であれば、それほど悪くない条件のように思われますが、 養育費も含めてということであれば、かなり不利な内容のように感じられます。認知の問題もあると思います。 本腰を入れて...
法律的な意味でデメリットはないでしょう。 借金などの相続が発生する場合がありますが、相続放棄で解決できます。 婚姻についても親の承諾は不要であり当事者の合意のみ成立します。 養育費などを考えると認知をしてもらった方がよいでしょう。
対応としては早期に弁護士に依頼して処理をしてもらうことを推奨します。 無理やりに行為をされた件についての慰謝料は法律上は請求できると思いますが、立証が難しい可能性があります。依頼した弁護士と相談して間接証拠を積み上げて立証していくこ...
法的な権利として主張することができそうなのは、婚約の不当破棄の損害賠償請求、面会交流の要求かと考えられます。一方で、先方が気が変わったとなって、認知や養育費の支払いを求められることになる可能性もあり、今後、ご自身がどのようにしたいか、...
概ねその流れで良いですが、2点だけ注意すべきでしょう。 一つは、謝罪の仕方ですが、後々民事上刑事上のリスクを負うことにならないように、あくまでも無理矢理であったとか同意がなかったといったことは認めないようにお気をつけください。 また、...
中絶を強要することはできませんので、pipiさんが最終的にご判断されることになります。中絶を強要するために脅迫的な発言があれば犯罪となります。養育費も受け取る権利もありますので、認知等につきお相手がきちんと対応しないのであれば弁護士に...
相手に認知をしてもらえれば,養育費を支払ってもらえます。 ※認知をしてくれない場合には,裁判所で認知を求める方法もあります。 合意によって変更することは可能ですが,合意できない場合には,裁判所の手続きで変更する必要があります。
任意交渉なら請求可能です。
性行為を含む交際経緯を詳しく書いた陳述書を作成することです。 訴訟になったら弁護士を付けたほうがいいかもしれませんね。
この場は法律相談用で、弁護士を直接は探せないので、 例えば近所の弁護士など、個別に連絡してみましょう。
家裁の書記官に尋ねて下さい。 いくつかの方法を教えてくれます。
お辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 相手男性との関係性(婚約関係や内縁関係にあった•同棲していた等のケースよりは相手男性との関係性が相対的に薄い)や胎児が相手男性の子であったことの立証の可否(相手男性が争ってくる可能性あり...
全治3週間ということですと大怪我ということではありません。ただ検察官には相手に怪我をさせてしまい、真摯に反省していることを伝えるのがいいと思われます。 ご相談者様にも色々と酌むべき事情がありますので、検察官に話をしていただき、あとは検...
まずは、あなたの気持ちを伝えることでしょう。 その後、暴行の程度によって、金額を決めることになります。 最初は、書面請求でしょう。 その後は、調停か訴訟ですが、弁護士に直接相談するといいでしょう。 これで終ります。
養育費については、出産後でないと受理しないところがほとんどだと思います。 診察費や分娩費用については受理するでしょう。 問い合わせれば、すぐに教えてくれますね。
脅迫ですね。 かれは、あなたを裏切りましたが、あなたが出産するのは、あなたの権利なので、 ご自分の考えに従うのがいいでしょう。 あなたは、けっして悪くはないですよ。
お子様を出産される場合、認知及び養育費の請求を行うことが考えられます。 他方、お子様を中絶される事態に至った場合、慰謝料等の損害賠償請求を行うことが考えられます。なお、近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を...
婚約とは関係なく、慰謝料と出産予定なら、養育費は請求できるでしょう。 借金返済については、あなたが借りた上、相手にあげたようですから、難しいでしょう。
西台法律事務所の俣野と申します。一般論として法的な回答をさせていただきます。 出産をするかどうかは最終的に母親が決めることで、父親が反対しても出産することができます。仮に反対していたとしても父親は生まれてきた子供を扶養すべき義務が発生...
婚約破棄慰謝料、認知調停、認知後の養育費調停。 これらを家裁に申し立てることになります。 いずれも請求できるので、 弁護士のアドバイスを得たほうがいいでしょう。
まず前提として、養育費の請求が認められるためには、あなたの夫(ですかね?)が子の父親であることが必要です。 認知がされていないのであれば、向こうが認知請求をして父親であることが確定しなければ、養育費の請求が認められることはありません。...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不倫が原因で離婚に至る場合、慰謝料の額としては百数十万円〜300万程度の支払義務が生じるリスクがあります。 不貞相手が妊娠してしまった場合、慰謝料額の増額事情になり得ますが、相談...
>この際、相手に氏名や住所、勤務先を特定されて金銭を求められたり、刑事上の責任を負うことはありますか? 少なくとも刑事上の責任を負うことはないかと思います。
繰り返しになりますが、調査結果等を持って、弁護士に相談に行かれると良いと思います。 既に面談相談に行かれており、その結果に納得がいかないなら、再度他の弁護士に面談相談に行くことをお勧めします。 理由についてですが、調査結果等は読む必...