相手に子供を育てるという意思があるが自分が関係を破棄しても養育費は貰えるのか
相手に認知をしてもらえれば,養育費を支払ってもらえます。 ※認知をしてくれない場合には,裁判所で認知を求める方法もあります。 合意によって変更することは可能ですが,合意できない場合には,裁判所の手続きで変更する必要があります。
相手に認知をしてもらえれば,養育費を支払ってもらえます。 ※認知をしてくれない場合には,裁判所で認知を求める方法もあります。 合意によって変更することは可能ですが,合意できない場合には,裁判所の手続きで変更する必要があります。
任意交渉なら請求可能です。
性行為を含む交際経緯を詳しく書いた陳述書を作成することです。 訴訟になったら弁護士を付けたほうがいいかもしれませんね。
この場は法律相談用で、弁護士を直接は探せないので、 例えば近所の弁護士など、個別に連絡してみましょう。
家裁の書記官に尋ねて下さい。 いくつかの方法を教えてくれます。
お辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 相手男性との関係性(婚約関係や内縁関係にあった•同棲していた等のケースよりは相手男性との関係性が相対的に薄い)や胎児が相手男性の子であったことの立証の可否(相手男性が争ってくる可能性あり...
全治3週間ということですと大怪我ということではありません。ただ検察官には相手に怪我をさせてしまい、真摯に反省していることを伝えるのがいいと思われます。 ご相談者様にも色々と酌むべき事情がありますので、検察官に話をしていただき、あとは検...
まずは、あなたの気持ちを伝えることでしょう。 その後、暴行の程度によって、金額を決めることになります。 最初は、書面請求でしょう。 その後は、調停か訴訟ですが、弁護士に直接相談するといいでしょう。 これで終ります。
養育費については、出産後でないと受理しないところがほとんどだと思います。 診察費や分娩費用については受理するでしょう。 問い合わせれば、すぐに教えてくれますね。
脅迫ですね。 かれは、あなたを裏切りましたが、あなたが出産するのは、あなたの権利なので、 ご自分の考えに従うのがいいでしょう。 あなたは、けっして悪くはないですよ。
お子様を出産される場合、認知及び養育費の請求を行うことが考えられます。 他方、お子様を中絶される事態に至った場合、慰謝料等の損害賠償請求を行うことが考えられます。なお、近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を...
婚約とは関係なく、慰謝料と出産予定なら、養育費は請求できるでしょう。 借金返済については、あなたが借りた上、相手にあげたようですから、難しいでしょう。
西台法律事務所の俣野と申します。一般論として法的な回答をさせていただきます。 出産をするかどうかは最終的に母親が決めることで、父親が反対しても出産することができます。仮に反対していたとしても父親は生まれてきた子供を扶養すべき義務が発生...
婚約破棄慰謝料、認知調停、認知後の養育費調停。 これらを家裁に申し立てることになります。 いずれも請求できるので、 弁護士のアドバイスを得たほうがいいでしょう。
まず前提として、養育費の請求が認められるためには、あなたの夫(ですかね?)が子の父親であることが必要です。 認知がされていないのであれば、向こうが認知請求をして父親であることが確定しなければ、養育費の請求が認められることはありません。...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不倫が原因で離婚に至る場合、慰謝料の額としては百数十万円〜300万程度の支払義務が生じるリスクがあります。 不貞相手が妊娠してしまった場合、慰謝料額の増額事情になり得ますが、相談...
>この際、相手に氏名や住所、勤務先を特定されて金銭を求められたり、刑事上の責任を負うことはありますか? 少なくとも刑事上の責任を負うことはないかと思います。
繰り返しになりますが、調査結果等を持って、弁護士に相談に行かれると良いと思います。 既に面談相談に行かれており、その結果に納得がいかないなら、再度他の弁護士に面談相談に行くことをお勧めします。 理由についてですが、調査結果等は読む必...
転居届を出していれば、住所はわかります。 勤務先でもいいです。 調停で、DNA鑑定を行えますが、相手が拒否することはあります。 その場合、訴訟をすることになります。 認知なくとも養育費支払いを合意することはできます。 公正証書ではなく...
書記官にDNA鑑定費用を問い合わせるといいでしょう。 僕の記憶では5万円ほどだったような記憶があります。
付き合っていたか否か(交際していたか否か)は、付き合っていたと思っていたかという主観のみならず、交際を伺わせる客観的な事実や証拠(※)も踏まえて判定されるものと思われます。 ※ 例えば、出会い•交際の経緯、交際期間、交際期間中に実際...
もし相手が妊娠していた場合、慰謝料を払わなければいけませんか? →合意の上での妊娠や中絶それ自体で慰謝料の支払い義務が生じるのではなく、それ以上に不法行為と評価できる行為がなければ慰謝料の支払い義務はありません。 あなたの例でも合意の...
この場合でも慰謝料は請求できますか? →相手の行為に不法行為と評価できる行為がなければ、慰謝料請求はできません。 合意の上での性行為及び妊娠について不法行為とは一般的に評価できませんので、慰謝料請求は困難と思われます。
もしも相手が嘘をついて妊娠していた場合、強制認知をされる可能性はあるのでしょうか? →あなたの子どもであれば強制認知をされる可能性の話であれば、可能性はあるでしょう。 その場合、相手は私の情報をどうやって調べることができますか? →...
男性が来月の4月で18歳になるんですが女性は来月10月で18歳になりますが4月で結婚はできるんですか? →男女ともに婚姻可能年齢は18歳ですので、女性側が来年10月で18歳なのでしたら、10月まで法律婚はできません。
慰謝料請求できますよ。 身勝手で配慮のないラインだと思います。 あなたが傷つくのは当然です。 慰謝料請求の準備をして下さい。
妊娠検査薬が陽性反応を示した写真が送られてきた。その数日後、今度はエコー画像が送らてきたとのことですが、妊娠検査薬で陽性反応が可能となる時期、エコー検査(超音波検査)で妊娠が確認できる時期の観点から、それらの証拠を精査することが考えら...
いわゆるステルシングについては現状取り締まりの対象とはなっていません。 今後は分かりません。 場合によっては心理的抗拒不能が認定されて準強制性交等罪の適用があるかもしれません。 なお、あなたの行為は少なくとも不法行為(民法709条)...
今からでも可能性はありますが、月日が流れてしまっており、抗拒不能という状況だったかというのがわからない状況になってしまったかもしれません。 まずは任意に支払いを行うか請求してみてもいいとは思いますが、証拠に乏しいこともあり、訴訟提起...
私見になります。 別れたほうがいいですよ。 相手が変わることはありません。 あなたも男を見る目がなかったのです。 今後さらに嫌な思いをするよりも気を正して新たな道を 選択したほうがずっと幸せでしょう。 また、残念ながら中絶慰謝料は無理...