相手に子供を育てるという意思があるが自分が関係を破棄しても養育費は貰えるのか

24歳女性です。現在妊娠17週です。
1年ほどお付き合いしている相手がおり避妊していましたが予想外の妊娠が発覚しました。
彼は最初、おろしてほしいと言ってきましたが次第に受け入れ今は一緒に育てていこうと言っています。
しかし交際中の彼の浮気が発覚しました。
確実な証拠はなく彼は認めてくれないのですが、周囲からの証言があり黒だと確信しています。
彼への気持ちは薄くなり別れて1人で産み育てていきたいと思っています。
彼は「浮気していないのに信じてくれないのか。こっちは育てる意思がある。」と言っています。
そこで質問です。
・相手に子供を育てるという意思があるが、自分が関係を破棄しても養育費は貰えるのか。
・彼は現在研修医で今後収入が上がっていくが、養育費は最初に決めた額から変更できないのか。
ご回答よろしくお願いします。

相手に認知をしてもらえれば,養育費を支払ってもらえます。
※認知をしてくれない場合には,裁判所で認知を求める方法もあります。

合意によって変更することは可能ですが,合意できない場合には,裁判所の手続きで変更する必要があります。

ご回答ありがとうございます。
自分から関係を破棄したことで、認知させることが難しくなる・不利になることはありますか?

任意に認知してもらうためには,ある程度の関係性があったほうが良いのではないでしょうか。
裁判で強制的に認知させる場合には,経緯は関係ありません。

速やかに回答してくださってありがとうございます。

・相手に子供を育てるという意思があるが、自分が関係を破棄しても養育費は貰えるのか。
→婚姻(結婚)をする義務はそもそもありません。他方で、子の養育費は、子の権利です。関係の破棄があなたからであっても、養育費の点では、関係がありません。
前提として、子の認知をしてもらえば養育費は請求できます。
相手が子どもを育てたいと主張しているのであれば、子の認知は裁判所による手続によらなくてもしてもらえるかも知れませんね。

・彼は現在研修医で今後収入が上がっていくが、養育費は最初に決めた額から変更できないのか。
→基本的には、現在の収入を元に、養育費の算定表に基づいて養育費を決めていくことになります。
将来的な大幅な収入の増額があれば、その程度次第では、その時点で養育費増額の請求(調停)を起こすこともできなくはありません。

あとは、余計なことかも知れませんが、一度、きちんと彼と話し合った方が良いのではないかと思います。
確実な証拠がなく、彼が認めていないのに、周囲の話から黒だと思うのが本当に正しいことなのか、周囲の話というのがどんな内容のものなのか、冷静に専門家である弁護士に今後の進め方を相談してみても良いかと思います。

ご回答ありがとうございます。自分の気持ちを整理して彼と話してみようと思います。