Twitterの脅迫や、リツイについて
無関係の人は、一連のやり取りを、見ていたのですかね。 それを悪用してるのですかね。 脅迫になりますね。 リツイートも同罪です。
無関係の人は、一連のやり取りを、見ていたのですかね。 それを悪用してるのですかね。 脅迫になりますね。 リツイートも同罪です。
通報された場合、逮捕されるといったことになるんでしょうか。 相談者が何のためにやっていたのかは気にはなりますが、ご記載の事情だけだと、逮捕されるような事情がお伺いできませんでした。 ただ、トラブルになりかねませんので、今後は止めたほ...
この場合まず全額払わなければならないのか? 相手への請求権も成り立つのであれば、相殺は考えられると思います。 また元交際相手の動画や写真を晒すなどと脅すのは、脅迫になるのかどうか? お金を要求していますので、脅迫というより恐喝罪...
逮捕されると考えられるのはどういう場合ですか? 一般的に言えば悪質なケースだと思います。 具体的にどの部分が名誉毀損になるのでしょうか? 気になるのは「この人はお金目的のネ○マです」の部分だと思いますが、具体性に欠けることもあり...
存在自体がネタすぎると書かれていました。これは侮辱罪や、名誉毀損に値しますか? その一言だけで直ちに相談者の社会的評価を低下させているというのは疑問のところはありますので、侮辱や名誉毀損にあたる可能性は低いと思います。 とりようによ...
仮にこの後もらったプログラムが動いてしまった場合こちらの詐欺にあたりますか?(お金は相手に入っていないため) 法的には詐欺の故意がないようですから、詐欺罪は成立しないと思います。 ただ、相手が詐欺を疑って、警察に相談する可能性はある...
不貞行為に対する慰謝料はとれなくなるのだと思いますが、離婚に対する慰謝料の中の一つとして不倫したことを挙げるのも難しくなりますか? こちらについては、考慮要素として指摘することは可能だと思いますが、時間が経ちすぎて離婚との因果関係が...
相手方に欺されて脅されて裸の写真を送らされているようです。 上記の内容を持って、 最寄りの警察に相談してください。
例えば、いつしたか、相手の年齢は、どのような言葉のやりとりがあったのか、等によっても違ってくるかもしれませんが、誘ったというだけでは、直ちに逮捕されるものでもないと思います。
私は内容証明が届いたら何をしたらいいのでしょうか? →内容証明がきましたら、お近くの法律事務所で内容証明を持参してご相談されてください。 なお、内容証明については、郵便局にその内容が記録されるだけで、いわば手紙と変わりはありません。 ...
まず同意した場合は、プロバイダからあなたの情報が相手に開示されることになります。相手はその情報をもとに不法行為に基づく損害賠償や示談交渉をしてくることになります。 次に不同意の場合ですが、この場合はただちには開示されません。ただ、プロ...
持続化給付金の窓口にもすべて話しましたが一括じゃなきゃだめと言われて逮捕されるんでしょうか? そこは警察次第のところもありますので、何とも言えないところではあります。 ただ、自ら警察に話したようですし、返済の意思もあるようでしたら、...
児童の裸であれば、 投稿者は児童ポルノ公然陳列罪になります サイトの管理者も共犯になることになるので、責任を回避するために、警察と相談することはあると思います。
強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪が考えられますが、いずれも抵抗が困難な状態であったことを立証しなければなりません。
お金を請求されたり特定、情報を拡散され、生活が脅かされることはありますでしょうか。 →相手があなたを特定できる情報をどの程度持っているかによりますので、何とも言えません。 もしこれらのことをされた場合、相手や私が罪に問われたりするの...
「性的な動画」というのが、わいせつ電磁的記録であるとか、児童ポルノであれば、 警察に知られると、検挙されることはありうるでしょうね。弁護士に相談して自首などの逮捕回避を検討してもらってください。 そうでなければ、特に問題無いでしょう
ファイル共有の場合は、管理者が捜査を受けて ダウンロード者とファイルとが特定されると、 ダウンロード者に捜索が入るという流れになります。 管理者が捜査を受けるかがわからないし 捜索が入るとも限らないので 捜索が入るとは断言できません
違法コピーを拡散したのではなく、単にダウンロードしてインストールの上、利用しただけであれば、通常は刑事責任を追及されたり、損害賠償請求を受ける可能性は低いかと存じます。少なくとも一般論としては、今後は不正利用をしないようにすれば足り、...
もらった方は単純所持罪(7条1項)に問われますが、 児童と知らなければ処罰されることはありません。 単純所持罪(7条1項)単体では逮捕されることはありません。
どのような効果を標榜するのかによるのですが、通常薬機法の対象外であり、販売は可能であるようです。 ただし、その他適用される法律等はあるので、一度弁護士に相談するのがよろしいかと存じます。
児童ポルノについて、売って下さい・下さいという行為についての罰則はありません。 送った・売ったと言う証拠がないと、警察は来ないでしょう。
実際に動画をもらっていないのですから、逮捕される可能性はまずありません。自首する必要もありません。処罰を受けることもありません。心配しないでください。
最寄りの警察署にご相談いただくことから始めて下さい。 ストーカー被害として警察から警告等をしてもらうことができればなお良いです。
借地権を買い取ってもらう権利が発生するのは、期間満了の時に限られます。 その他の場合は、話し合いになるでしょう。 地主は、この場合、買い取る義務はありません。 借地権付きで建物を売却する方法もありますが、現実的かどうかはわかりません。...
ダウンロードしてから、削除するまでの間については、単純所持罪に問われる可能性があります。 いまの実務では、削除してあれば逮捕起訴罰金ということはありません
児童ポルノサイトのランキングサイトについては 公然陳列の幇助容疑で捜索とか取調された事例があります。 ご注意下さい。
処罰の程度、捕まる可能性はありますか? →実際に売春を行ったわけではありませんので、警察が動く可能性は非常に低いと思いますよ。
基本的には有罪にはなりませんね。 ただ、実際に殺人や放火の準備をしていた場合には、殺人予備罪や放火予備罪に該当する可能性はありますね。
この場合法的措置を加える場合どうすればいいのでしょうか。 →法的措置とはどのようなことを想定されているのかにもよりますが、Twitter社への通報、弁護士に依頼して慰謝料請求等が考えられますね。
当事者間で送受信しているので、双方とも、事件にはなりません。 不特定または、多数の人が閲覧できる状態ではないので。