児童ポルノの動画を入手したがあとあと削除した。今は持っていないが罪になる?

Twitterで拡散されている児童ポルノの動画を興味本位でダウンロードしてしまいましたが、あとあと怖くなって端末から完全に削除しました。この場合私は罪に問われますか?消したので今は所持していません。

ダウンロードしてから、削除するまでの間については、単純所持罪に問われる可能性があります。
いまの実務では、削除してあれば逮捕起訴罰金ということはありません

持っていた過去があるだけでも罪に問われる可能性があるんですね、
二度と行わないようにします。奥村弁護士、ありがとうございました?