未成年者と知らなくても児童ポルノ法で違法になりますか?

Twitterで誰かのHな画像や動画をdmで配布しているアカウントがあります。その画像や動画の人が18歳未満だった場合、貰った人は知らなかったとしても逮捕されてしまいますか?
また、配布している人が「未成年じゃない」と言っていても貰ったら違法になりますか?

もらった方は単純所持罪(7条1項)に問われますが、
児童と知らなければ処罰されることはありません。

単純所持罪(7条1項)単体では逮捕されることはありません。