ネット取引のトラブル

Twitterでプログラムを販売する業者とやりとりをし、買わされる事になったのですが全く動かないゴミでした。
支払いに使ったギフト券の使用停止措置を本日とりましたが仮にこの後もらったプログラムが動いてしまった場合こちらの詐欺にあたりますか?(お金は相手に入っていないため)

仮にこの後もらったプログラムが動いてしまった場合こちらの詐欺にあたりますか?(お金は相手に入っていないため)

法的には詐欺の故意がないようですから、詐欺罪は成立しないと思います。
ただ、相手が詐欺を疑って、警察に相談する可能性はあるのかもしれません。