不貞行為による離婚について

夫が不倫をしているようです。
離婚する場合慰謝料をとりたいです。
複数人と継続して関係をもったり、未婚と偽ったりして不貞行為を繰り返しているようです。
夫はこちらがこの事実を確認していることは知りませんし、離婚の意思が固まるまで言うつもりはありません。

①不貞行為に一切関係のない理由で夫から離婚を切り出された際、有責配偶者からの離婚請求ということになりますか?

②3年以上経過した後に、離婚することになったとき、現在不倫相手が特定できている場合は時効完成により慰謝料請求は不可能でしょうか?
(離婚の際のお守りとして慰謝料請求できる権利を持っていたいという気持ちが強いため、もし対策があれば教えていただきたいです。)

③不貞行為の証拠として、メッセージのやりとりのスクリーンショットしかないのですが、それのみでは慰謝料請求をするのは難しいでしょうか?その場合、不倫相手の証言があれば有効な証拠となりますか?

④離婚の際、例えばモラハラ発言や数回の暴力などは日時も記録していれば有利になりますか?

以上の点について回答いただけると助かります。条文や判例もあれば教えていただきたく思います。よろしくお願いします。

大変お辛い状況かと存じます。

①不貞行為に一切関係のない理由で夫から離婚を切り出された際、有責配偶者からの離婚請求ということになりますか?

おっしゃる通りです。有責配偶者からの離婚請求となれば、相手の主張は通りません。

②3年以上経過した後に、離婚することになったとき、現在不倫相手が特定できている場合は時効完成により慰謝料請求は不可能でしょうか?
(離婚の際のお守りとして慰謝料請求できる権利を持っていたいという気持ちが強いため、もし対策があれば教えていただきたいです。)

時効完成してしまえば不可能です。
対策としては時効の中断が考えられます。相手が自身の債務を認めた場合、支払猶予を求めてきた場合、こちらから訴訟提起した場合などが挙げられます。

③不貞行為の証拠として、メッセージのやりとりのスクリーンショットしかないのですが、それのみでは慰謝料請求をするのは難しいでしょうか?その場合、不倫相手の証言があれば有効な証拠となりますか?

たしかに証拠としては少し足りないかもしれません。不倫相手の証言があればかなり強力な証拠になりますね。

④離婚の際、例えばモラハラ発言や数回の暴力などは日時も記録していれば有利になりますか?

メモや日記は、証拠として用いられる典型的なものです。有利になると思います。

ネットでのアドバイスには限界がございますので、具体的な進め方や証拠収集について、一度弁護士への相談も検討するとよいかと思います。
以上、よろしくお願い致します。

①不貞行為に一切関係のない理由で夫から離婚を切り出された際、有責配偶者からの離婚請求ということになりますか?
→離婚事由を作った人からの離婚請求が、有責配偶者からの離婚請求となります。
 したがって、夫からの請求は、有責配偶者からの離婚請求となります。

②3年以上経過した後に、離婚することになったとき、現在不倫相手が特定できている場合は時効完成により慰謝料請求は不可能でしょうか?
(離婚の際のお守りとして慰謝料請求できる権利を持っていたいという気持ちが強いため、もし対策があれば教えていただきたいです。)
→時効は、不倫相手の氏名と住所を知った時から進みます。
 時効成立後には、慰謝料請求はできなくなります。

③不貞行為の証拠として、メッセージのやりとりのスクリーンショットしかないのですが、それのみでは慰謝料請求をするのは難しいでしょうか?その場合、不倫相手の証言があれば有効な証拠となりますか?
→証拠の内容によります。詳細の確認は、弁護士にしてもらうことをお勧めします。
もちろん、不倫相手が不貞行為を認めており、それが書面などの形で残せれば有効な証拠となります。

④離婚の際、例えばモラハラ発言や数回の暴力などは日時も記録していれば有利になりますか?
→一般的には、有利になると考えられます。
 できる限り具体的に、詳細に記載するようにして下さい。

いずれも、手続を進めるためには弁護士に相談することをお勧めします。

お二方、ご回答いただきありがとうございます。大変参考になります。

①例え夫が、離婚後に不倫相手とどうにかなるつもりはなく、単に夫婦関係を終わらせたいがための離婚請求であっても、不貞行為の事実がある時点で有責配偶者となる認識で間違い無いでしょうか?

②相手の氏名は分かっており住所が不明な場合は時効は開始されていないのでしょうか。
現時点で調査しようと思えば相手の住所がわかる可能性が高いが、離婚・慰謝料請求の意思が固まっておらず、時効を開始させたくないので、あえて調査しないというのはよいのでしょうか。

①例え夫が、離婚後に不倫相手とどうにかなるつもりはなく、単に夫婦関係を終わらせたいがための離婚請求であっても、不貞行為の事実がある時点で有責配偶者となる認識で間違い無いでしょうか?
→ おっしゃる通りです。

②相手の氏名は分かっており住所が不明な場合は時効は開始されていないのでしょうか。
現時点で調査しようと思えば相手の住所がわかる可能性が高いが、離婚・慰謝料請求の意思が固まっておらず、時効を開始させたくないので、あえて調査しないというのはよいのでしょうか。
→ 理屈上は可能ですが、後で相手から住所を調べれば分かったはずだ等と反論されてあらそうになるケースもありえますので、やはり時効の完成猶予ないし中断をさせる方が確実かとは思います。

また、時効成立後に離婚した場合、
不貞行為に対する慰謝料はとれなくなるのだと思いますが、離婚に対する慰謝料の中の一つとして不倫したことを挙げるのも難しくなりますか?

そして離婚から時効が開始される慰謝料があったかと思いますが、これは勘違いでしょうか...

不貞行為に対する慰謝料はとれなくなるのだと思いますが、離婚に対する慰謝料の中の一つとして不倫したことを挙げるのも難しくなりますか?

こちらについては、考慮要素として指摘することは可能だと思いますが、時間が経ちすぎて離婚との因果関係が認められないということは想定されます。
ネットでの無料回答には限界がございますのでら個別具体的な相談は弁護士の法律相談を用いるのが良いと思いますよ。

ありがとうございます。丁寧に教えていただき、勉強になりました。