事件扱い後に、被害届を取り下げ出来るのか?
被害届を取下げることはできますが、傷害罪は、被害者の方からの告訴や被害届が必要な事件ではないので、警察は、そのまま捜査を続け、検察庁に事件を送ることができます。もし、相手の方に同種前科があるとか、暴行態様が悪質で再犯のおそれも高い場合...
被害届を取下げることはできますが、傷害罪は、被害者の方からの告訴や被害届が必要な事件ではないので、警察は、そのまま捜査を続け、検察庁に事件を送ることができます。もし、相手の方に同種前科があるとか、暴行態様が悪質で再犯のおそれも高い場合...
ダウンロードによる単純所持罪(7条1項)については 今の捜査実務では、警察の方針として、削除してあれば、起訴されることはありません。 もっとも、客観的に児童ポルノをダウンロードしたことを警察に認知されると、捜索差押などの捜査を受ける可...
あなたの加入している保険会社がどのような調査をした上でどのような事実関係に基づき、過失ゼロとの判断をしているのか定かではないため、あくまで一般論となりますが、以下、いくつかコメントします。 •保険会社側の支払意向の有無のみで起訴され...
ベトベトするような状態ではなかったとのことですので、器物損壊罪には該当しません。 ですので、特に心配する必要はないでしょう。
逮捕されるかどうかは、捜査機関や裁判所が判断するものなので弁護士が予測することはできません(逃亡や罪証隠滅の可能性が考慮されます。 刑事処罰という意味では、金額が大きいので起訴される可能性が高いと思います。 初犯であれば執行猶予にな...
罰金前科があるのに、それほど年数も経過しないうちに、同系統の犯罪をしてしまうと、次は起訴されて懲役刑を求刑される確率は極めて高いです。ただ、あなたがしっかりと反省し、今度こそ再犯に至らないことを誓約すれば、裁判所は、初めての公判請求と...
心配しすぎのような気もしますが、法的な面でアドバイスをします。 刑法231条の侮辱罪は、名誉棄損との対比で、「事実を適示しなくても」、つまり、具体的な事実を述べなくても、「公然と人を侮辱する」ことで成立し、この公然とは、不特定、又は多...
前に申し上げたとおり、通常は、財産犯に関して、警察が被疑者を逮捕する日時を事前に被害者に連絡することはありません。そんなことをすれば被害者が意図するかしないかに関わらず、情報が洩れて被疑者が逃亡するおそれがあるからです。 逮捕状がでる...
警察庁のいまの方針としては、削除されているのは立件しません。起訴されません。 しかし、単純所持罪は成立していますので、他の証拠があれば、立件は可能な場合もあります。 児童ポルノの定義上は、客観的に「児童の姿態を視覚により認識する...
具体的な表示内容次第ですが次のようになるでしょう。 商品名や説明欄に、十分に目立つ形で箱だけだとわかる記載がされていて、箱だけを購入することが合理的であるといえるような事情である場合には詐欺にはならないでしょう。 目立たない形で記...
貴方が反省し、警察に誠実に対応していれば、このようなことを繰り返しているといった事情がない限り、逮捕まではいかないでしょう。 暴行で被害届を出すのがおかしいといった考えはやめてください。 普通の人は暴行もしません。また暴行くらいで被害...
児童ポルノであるかどうかは、行為者の認識にかかわらず法定の要件で決まることです。 児童ポルノと知らなかった場合には単純所持罪(7条1項)は成立しません。知らなかったという弁解は必ずしも容易ではありません。 所持していたのであれば...
質問者の方が報告されている状況だとすれば、後日逮捕される可能性はほとんどないです。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気を付けください。
応援したいという気持ちで声掛けしたということで、特段訴えられる可能性や逮捕の可能性はないと考えられます。
一般に、状況報告について対面でなければいけない、電話ではいけないといった決まりがあるわけではありませんので、会社とご相談され決定されたらよろしいかと存じます。 そのほか、会社又は被害者の方と示談交渉をするなど対応することも考えられます。
示談して、謝罪して弁償すれば、被害届までは出さないケースもあります。 やってしまったことは仕方ないので、今後は、誠意をもって対応することが重要です。
現在どのような状況なのか分かりかねますが、20万円を返還し、謝罪が受け入れられれば警察が介入するようなことはないかもしれません。
逮捕される可能性はほとんどないです。ご安心ください。ただ、これからはご自身の行動にお気を付けください。
ご心配のことと、心中お察しします。 そのような行為だけでは、法的な処分がなされることはないので、ご安心ください。
18歳未満だとすれば青少年条例違反(深夜同伴)が疑われる行為です。 女性側から、わいせつ行為があったという虚偽の申告があれば、青少年条例違反(わいせつ)も加わります。 対応としては、青少年条例に詳しい弁護士を探して(「強い」という...
刑事と話をしているなら、連絡を待っていればいいです。
【質問1】 在宅の取調中のアドバイスを受けるために私選弁護人を依頼した方がいいでしょう。 国選弁護人は起訴後でなければつかないため、それ以前の取調で話すべきでないことを話してしまうことを防げません。 その結果、判決(執行猶予の有無など...
いくつか質問を書きましたが、5年ほど前の話で現時点で警察から何も連絡がきていないのであれば、犯罪が成立するとしても、あなたが処罰を受ける可能性はほぼないかと思います。 という結論ですので、終わります。
>該当店員の了承を得て会計済の状況ですが、被害届が出されることはありますでしょうか。 → 会計処理がなされていることに鑑みれば、お店側がわざわざ被害届を出す可能性は低いように思われます。 >この状況下で、後日逮捕はあり得る...
目撃者に通報されてという話ですので、あなたが覚えていないと言ったとしても処罰を受ける可能性はあります。 逮捕に関しては、あなたの生活状況やそもそも何をしたのかが分かりませんので何ともいえません。 直接弁護士に相談された方がよいかもしれ...
1 そうですね。血縁関係は解消できませんから、いわゆる普通の親子のような関係があるかどうか、あなたがお父さんの稼業を手伝ったりしているかどうか、す。 2 採用に当たりどんな人を雇うかは、雇用の自由なので、調査する会社があるかどうかは分...
自分で使うのではなく、他人に譲渡する目的で、そのことを隠して口座を開設し、通帳やキャッシュカードを受け取れば、詐欺罪になります。銀行は、そのような目的では決して通帳やキャッシュカードを渡さないからです。この場合の詐欺罪は、刑法246条...
誰が配信している動画コンテンツなのか分かりませんが、配信元がそのような仕様にしていたのであれば、特に問題にはならないかと思います。
証拠隠滅罪で処罰の対象となるのは他人の刑事事件の証拠のみですので、当該LINEのトーク履歴がもっぱら自分の犯罪の証拠である場合には、そもそも証拠隠滅罪は成立しないと思います。 問題はそれが他人の刑事事件の証拠となり得る場合ですが、「隠...
ちょっと引き出しの中にゲームソフトを落としたというだけで成立する犯罪が思いつきません。店員さんにも大丈夫と言われたということですし、それほど心配しなくていいのではないでしょうか。