知人に騙され支払いができない
ご相談内容拝見いたしました。 示談書等証拠があるということでしたら、法的に金銭の請求を行うことは可能と思われます。 しかし、実際には、相手に返済できるだけの資力がなければ回収は難しいです。 お持ちの証拠とともにお近くの法律事務所へご相...
ご相談内容拝見いたしました。 示談書等証拠があるということでしたら、法的に金銭の請求を行うことは可能と思われます。 しかし、実際には、相手に返済できるだけの資力がなければ回収は難しいです。 お持ちの証拠とともにお近くの法律事務所へご相...
彼女さん一人が休んだからと言って営業時間をずらす必要はないでしょうから、無断欠勤との間には因果関係はなく、支払う必要はないでしょう。 仮に因果関係があったとしても、(グレーではありますが)法律的には風俗の仲介は売春あっせんに当たるで...
消費者センターの指導方針でいいと思いますよ。 住所を知られていないので、訴えられることはないでしょう。 書類は出さないほうがいいでしょう。 センターにも書類を見せてください。
質問① 和解書を和解が成立した都度、1社ごとに依頼者に送るか、全社和解が成立してからまとめて送るかは、その事務所の運用によってどちらのやり方もあり得ると思います。最後にまとめて送付したほうが簡単なので、私も全社まとめて送付しています...
既に警察にも被害を届けており捜査も行われているということであればそれ以上できることはないように思います。
放置していいですよ。 あなたに返済の責任はありません。 相手の出方待ちですね。 あらたに動きが出たら、弁護士まで足を運ぶといいでしょう。
こんにちは。 ご相談の件に関しましては、LINEなどを見ながら確認して回答がある内容と資料しますので、面談での法律相談をなされることを強くお勧めします。 お急ぎであれば、急ぎご予約をなさってください。
こんにちは。 ブラックリストというのは、貸金や信販会社の業界で、支払いが滞った人のリストを指しますが、一度弁護士が受任通知を出すと情報が出回り、辞任通知を出しても消えない可能性があります。 ご検討ください。
警察に行ってください。 あなたも説教をされるが、事件としてではありません。 生活を整えよということです。 残ってるお金は返すように話すかもしれません。 相手は、脅迫罪、貸金業法違反と痛いことばかりですね。
具体的なやりとりが分からない中でお答えをしています。 例えば,返済するつもりがなくて返済すると言ってお金を受け取ると詐欺罪に該当します。 その場合,まだ18歳なので,少年手続により,逮捕されたり,少年鑑別所に収容されたり,少年審判を受...
ご参考になったのであれば、幸いです。
>現在使用している彼女名義のスマホに当時の自分名義のアカウントを引き継いでしまったのですが、彼女の信用情報にまで傷がついてしまうのでしょうか。 アカウントを引き継いだだけであれば、その可能性は低いのではないでしょうか。
破産法82条1項は「破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。」と定めており、破産管財人は破産者宛の郵便物を開封して見ることが出来ます。同居の家族あての郵便は、転送されないはずですが、ご指摘...
案件の内容が分からないので何とも言えませんが、SNS上でのそのような募集に応募して騙されたという人は多いかと思います。
お困りのようですので、お答えします。 >①色々調べていると闇金には借りても返さなくていいと書いてあるのをよく見ますがそれは本当か 利息として支払うよう求められている額によります。つまり、利息として通常考えられないような大きな額を支...
就労の有無、給与の額、預貯金の額、以前から他からの借り入れが多額にあったかなど、当初から支払い能力がなかったことを裏付ける事情をできるだけ確認しておくといいでしょう。
市役所に確認するしかないです。 滞納税額から「サシオサエ」、つまり差し押さえられた額は引かれはするでしょう。ただ遅延損害金や督促手数料等が予想外に溜まっていて、本税に充当するまで回らないということもあります。 複雑すぎてここで質問・回...
少額管財事案と思いますが、20万円の管財費用は、5万円を4回で 支払うことが認められています。 会社を譲渡するのは、譲受会社を探すことが難しいでしょう。 弁護士が、債権者に通知すると、支払いを止めることができるので、 その間に、20万...
その知人にお金を貸した経緯が分かりませんので、何を聞いた方がいいかという判断ができません。一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。 場合によっては、非免責債権に当たるとして争うこともあるかと思います。
破産管財人が選任される管財事件となるのは、一定以上の財産がある場合、浪費・ギャンブル等の免責上問題がある場合です。財産が特になくても、詐欺被害に対する損害賠償請求が可能であればその回収のために破産管財人を選任することは考えられます。ま...
平成28年6月に不正利用されて1円も支払っていないということですね。5年経過しているのであれば時効援用できると思います。愛知県ですし私で良ければ依頼は承ります。
>今のところ滞納は1枚もありませんが生活費を削って支払いの方に回しています、毎月の支払い額が少しでも少なくなればと思いペンを取りました、宜しくお願いします。 早めに近所の弁護士に、収入などの詳しい状況も伝えて相談してみましょう。 ...
>今、残っているお金をまず返すことはできますか? これは特に問題ありません。 >ギャンブルなどには使っていないのですかわ、生活費だと悪質ということになるのですか? ↑に書いた取消しの件の補足ですが、現に利益を受けている限度で返還...
>午前中電話した段階で『来週返す』と言われましたが、夜、帰宅してみると弁護士からの受任通知書が届いていました。 >この場合、詐欺罪には当たらないんでしょうか? 弁護士に相談に行った時期や受任通知を発送した時期が分かりませんし、知人と...
問題ありません。 時効も成立してます。 おそらく相手は、忘れていることと思います。 かりに思い出しても請求はしてこないでしょう。
数十万すると言われました。借りることは可能なのでしょうか? →借りることができるかは各金融機関の審査次第ですので、何とも言えません。
すでに弁護士に依頼しているのに嘘をつくのですね。なかなかの強者です。さて、破産されて免責が許可されてしまいますと、裁判上の請求をすることはできなくなります。ただ、債務がなくなるわけではないので、知人の方が任意にあなたに支払うことはでき...
途中で止めるという選択肢はないです。すでに説明を受けていると思いますが、事件終結時にあなたが生活保護を受給している場合は、費用の償還(返還)が免除されます。 外国に資産をお持ちであればその旨報告することになりますし、外国に債権者がいる...
相手は消費者金融でしょうか?通常であれば、支払期日前に送られてきますが、もしご心配なようであれば、相手に確認してみてください。
先手を打って警察に自首して事情を話してください。 逮捕はありません。 罰金の可能性はあります。 30万から50万でしょう。 前科になります。 起訴猶予になる可能性もあるので、警察から連絡が 来る前に、自首するのが軽くする方法でしょう。...