自己破産 免責不許可について

友人にお金を貸していて、破産手続きをされており弁護士さんからの受任通知書が届きました。
そもそも、別口座に●●万円預金があるから返せると言われていたし(LINEもあり)、銀行の方との電話でのやりとりの録音なども聞かされていた為、受任通知書が届くまでは信じ切っていました。
返す当てがないのに返せると嘘を言いお金を借りていたことや、当初聞いてたお金が必要な理由が嘘だったことは、免責不許可の理由にはならないことでしょうか?
LINEの記録と電話の録音は残っています。

「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」(破産法252条1項5号)と免責不許可事由について定められています。
支払い能力が実際にはないのにもかかわらず、あるように見せかけてお金を借りることは免責不許可事由になる可能性があります。
もっとも、免責不許可事由があったとしても、破産者が破産手続で裁判所に隠し事をしていなければ、裁量免責されることは多いのが実情です。

お手持ちの証拠から、相手方が、積極的な害意を持って、借入金相当額を騙し取ったと証明できれば、単なる貸付金ではなく、非免責債権(免除されない債権)として、損害賠償請求をすることは可能でしょう。証拠の価値を判断してもらうために、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

相手は破産手続きをした経緯を説明したいと言ってきてます。
聞き出しておいたほうがいいことなどはありますでしょうか?

就労の有無、給与の額、預貯金の額、以前から他からの借り入れが多額にあったかなど、当初から支払い能力がなかったことを裏付ける事情をできるだけ確認しておくといいでしょう。