知人 自己破産 受任通知書

知人にお金を貸しています。
午前中電話した段階で『来週返す』と言われましたが、夜、帰宅してみると弁護士からの受任通知書が届いていました。
この場合、詐欺罪には当たらないんでしょうか?
それに、おそらく弁護士に相談に行ってる間にもお金を貸しています。

また、貸している時計も返ってきておらず、
こちらも『月曜日に返す』と言われてますが
配送希望の為、宅急便の問い合わせ番号などを知りたいのですが、この件も直接本人に連絡しないほうがいいのでしょうか?

>午前中電話した段階で『来週返す』と言われましたが、夜、帰宅してみると弁護士からの受任通知書が届いていました。
>この場合、詐欺罪には当たらないんでしょうか?

弁護士に相談に行った時期や受任通知を発送した時期が分かりませんし、知人との間でどのようなやり取りがあったのかも分かりませんので、何とも言えません。

>また、貸している時計も返ってきておらず、
>こちらも『月曜日に返す』と言われてますが
>配送希望の為、宅急便の問い合わせ番号などを知りたいのですが、この件も直接本人に連絡しないほうがいいのでしょうか?

返ってくるかどうかは分かりませんが、弁護士がついているのであれば、そちらに連絡をした方が話はスムーズかと思います。