パパ活返金についての相談

緊急相談です。はじめまして。パパ活を最近辞めた18歳です。
パパ活の返金についてご相談があります。
とある方とお会いして返す気は全くないのにも関わらず安易な考えで何年かかっても必ず返すという条件で50〜80万程借りました。しかもそのお金は私のお金ではなく友人の借金返済の為のお金なので返そうにも返せません。LINEとInstagramでお話をしており、現在はInstagramのみです。ですがお相手の方は私のトークのスクショなどを持っているようです。もちろん先程言った通り返すという発言もしています。そのアカウント自体はInstagramのシステム上自分の端末からは消えてますが相手からは見えるみたいです。少し日が経ったら消えるようになってるみたいです。この場合私は訴えられるのでしょうか。トークなどの発言やSNSのアカウントや容姿と職種と住み以外は証拠となるようなものはありません。明細書も頂きましたが全て処分してしまってます。そしてお相手方が自分に好意を寄せているのもあり少しストーカー気味な発言もしてきます。それもあり何回かアカウントを消しては変えてを繰り返しているので正直凄く疑われています。精神的な病気を患っているので自分が悪いのは重々承知なのですが本当に話したくありません。この場合訴えられる可能性はありますか?またそれは私か相手もしくはどちらもですか?訴えられる方法としてはどのような方法がありますでしょうか。また何罪に当たるのかも教えて頂きたいです。
詳しい方お返事待ってます。

追記です。
正直返す気は全くないです。
理由は最初からその気だったのと向こうからの性行為が半ば無理矢理だと感じたからです。
今は借りるのではなく貰えないかと交渉しています。やはり罪に問われるのは私でしょうか?

>この場合訴えられる可能性はありますか?

貸金返還請求の訴訟を起こされる可能性は0ではありません。

ただ、LINEとインスタだけのやり取りしかしていないとすると、相手がご相談者様の氏名や住所を調査することは難しいので、現実的には訴えられる可能性は低いでしょう。

なお、仮に訴訟になったとしても、相手がご相談者様に交付した金銭は、いわゆる「不法原因給付」に該当する可能性がありますので、返還義務を負わない可能性はあります。

具体的なやりとりが分からない中でお答えをしています。
例えば,返済するつもりがなくて返済すると言ってお金を受け取ると詐欺罪に該当します。
その場合,まだ18歳なので,少年手続により,逮捕されたり,少年鑑別所に収容されたり,少年審判を受けなければならない危険があります。
パパ活で詐欺罪に問われた方はいらっしゃいます。
また,返済するというやりとりが残っていれば,そのお金は贈与ではなく,金銭消費貸借という契約の形に属しますので,返済義務が生じます。
確かに,パパ活の内容次第では,不法原因給付として,返済義務を免れる可能性があるときもあるとは思いますが,原則的に返済義務があると思われます。