被保佐人の息子の借金

息子が出会い系サイトで知り合った人から借金をしていました。(生活費に使用)息子は、出会い系サイトに友人のプロフィールで登録していました。息子は、最近、無職になり、支払うことができません。相手方から、親である私に、免許証の写真を送って、一括で支払うよう連絡がありはじめて借金のことを知りました。息子は、被保佐人にもなっており一括で支払うことができません。どのようにすればいいか教えて下さい。近所の弁護士に相談したら、個人間の借金は扱っていないと断れました。

被保佐人が借金をする場合、保佐人の同意を得なければならないとされています(民法第13条1項2号)。
そして、保佐人の同意を得ていない場合、これを取り消すことができますが(民法第13条4項)、生活費に使用したということであれば、その分も含め返還する必要があります。

一括での支払いが難しいのであれば、分割払いができないか支払方法について交渉してみることになるかと思います。

今、残っているお金をまず返すことはできますか?ギャンブルなどには使っていないのですかわ、生活費だと悪質ということになるのですか?

>今、残っているお金をまず返すことはできますか?

これは特に問題ありません。

>ギャンブルなどには使っていないのですかわ、生活費だと悪質ということになるのですか?

↑に書いた取消しの件の補足ですが、現に利益を受けている限度で返還の義務を負うとされていますので(民法第121条の2第3項)、
基本的には手元に残っているものを返せば足ります。

ただ、伝わりづらいかと思いますが、生活費として使ったような場合にはその分も利益として残っていると考えられますので、その分も含めて返還が必要となります。
複雑な話ではありますので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。