管財人の家族の郵便物開封について

管財人が家族宛の郵便物を開封してしまった場合、罪に問えるのでしょうか?管財事件で、本人(家族との連名含む)だけの分が転送されるとききましたが、間違って家族の分も転送されることが本当によくあると知りました。管財人は、宛名を見ればわかるのに「家族だけの名義」の郵便物まで開封するのはなぜなのでしょうか?そこからまた自宅まで転送されてくる期間に、家族にいろいろな不都合、損害が発生した場合どうなりますか?

本来であれば、同居する家族宛の郵便物などは転送されませんが、破産管財人に転送されてしまうことがままあります。この場合、通常、開封せずに破産管財人から返却されます。どのような不都合かは分かりかねますが、もし何かしらの損害が発生した場合には、責任を追及できる場面もあるかもしれません。

破産法82条1項は「破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。」と定めており、破産管財人は破産者宛の郵便物を開封して見ることが出来ます。同居の家族あての郵便は、転送されないはずですが、ご指摘のように郵便局が間違って転送することは時々あります。
破産管財人は、ご家族あての郵便物を開封する権限はないので、家族あてのものが間違って転送されれば開封せずに返却しなければなりません。ただ、破産管財人事務所に届いた郵便物はあて名を確認せずに事務的・機械的にとりあえず開封していることが多いと思います。
場合によっては信書開封罪等の刑法上の犯罪に問える可能性はあり得ますが、過失により開封してしまっただけであれば、罪に問うのは難しいでしょう。