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はむかつ様 登録時にどのような合意内容となっていたかが重要です。 そのため、まずは登録前の説明や、規約等を確認する必要があります。 弁護士等にご相談いただき、規約等の確認を依頼することをお勧めいたします。
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はむかつ様 登録時にどのような合意内容となっていたかが重要です。 そのため、まずは登録前の説明や、規約等を確認する必要があります。 弁護士等にご相談いただき、規約等の確認を依頼することをお勧めいたします。
あなたはだまされたわけですから、だまされた経過をよく説明して ください。 不正使用されるという考えがなかったことを説明できれば、起訴は ないでしょう。
Bさんの希望次第では、Aさんの発信者情報開示が済んだあと、Aさんに対してどこから情報を得たのか尋ね、ご相談者さまとAさん双方を共同不法行為として民事訴訟を行う可能性は否定できません。 Aさんがこれまでどのような投稿を行っていたか(Aさんに情報を提供すればAさんが投稿することを予測できたか)等、色々問題はありますが、まずはAさんの側で発信者情報開示に係る意見照会書などが届いた際に十分に争ってもらう必要があるでしょう。 ご相談者さまの側で今できることはありませんが、相手方とは今後関わらないようにしてください。
訴えられる可能性は、低いと思います。 かりに、事件化しても、最悪、罰金です。 収監はないです。 だれでも感情的になって言葉を押さえきれないことは、 よくあることです。
児童ポルノ製造罪や青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われると思います。 こういう掲示板では質問者の都合がいい回答の方が受けがいいので「1回くらいなら逮捕されない」などという回答が見受けられますが、現実には1回1画像でも逮捕されて50万円程度の罰金になっていることが多いです。 自首というのも選択肢ですが、被害児童の住所を管轄する警察署が分からない場合には、自首として受理されないこともありますので、弁護士に相談してよく検討して下さい。
うつ病で精神障害者である私を名誉毀損で訴えることはできるのでしょうか >>できます。ご病気は一つの事情としては考慮されるでしょう。 無罪や、罪を軽くしていただくことはできないでしょうか。 >>会社の対応次第です。投稿したことを認めるのかどうかについてまずは判断が必要ですが、素直に認めて会社の対応に期待するというのも一つですし、投稿を否定したり投稿内容に違法性がないことを主張して争うことも考えられます。 投稿内容がどのようなものだったかにもよりますので、お近くの法律事務所に一度直接相談されてみてはいかがでしょうか。
貯める努力が、違法性を少なくするので、あなたにとって 有益です。
詐欺罪にはなりませんが、恐喝等を指摘されることはあり得なくはありません。 単なる金銭トラブルですので警察沙汰になることは稀ですが、万一のことを考え穏便に進めて頂く必要があります。 先方はあまり返金する気もなさそうに見えますが、返金額と支払期限について記録に残る形ではっきりと約束しておいてください。 万が一期限に払われなかった場合、通常であれば民事訴訟の利用をご検討いただくことになりますが、費用が掛かりますので金銭的なメリットがでないかと思います。
大阪府であれば、たとえば午後8時以降の夜間デートについては青少年健全育成条例違反になりうるケースがあると思いますが、いずれにせよ、あなた自身が法律違反を問われる可能性は低いように思われます。 ただ、あなた自身もたとえば「不良行為少年」として警察に補導されるおそれはありますし、パパ活は犯罪やトラブルに巻き込まれるリスクが相当程度あるように思われますので、ストーカー行為による刃傷沙汰等の取り返しのつかない状況になってしまわないように身の安全等を第一に考えることをおすすめします。
いずれのご質問も、実際の投稿内容を見てみないことにはなんとも判断できません。 誹謗中傷のケースでは、お互いが関わるのをやめれば収束することも多いですので、相手方の投稿は見ず、反論などもやめてください。 悪化することはあれども、解決に至ることは稀です。 拳銃の点は少し心配ではありますので、ご不安であればお近くの警察署に一応相談しておいてください。
私も2人から誹謗中傷を受けていたことなどは考慮されるのでしょうか? >>誹謗中傷の証拠があるか次第です。 金額などはいくら程度になるのでしょうか? >>具体的な投稿内容によりますが30~50万円程度でしょう。 開示請求が行われた場合の費用負担 >>実費全額を請求されます。50~100万円程度です。 相手方とは今後関わらないでください。請求に関して相手方や弁護士から連絡がくればお近くの法律事務所に速やかにご相談ください。
法律用語や制度の誤りを含めどうこがどうおかしいかの具体的な指摘は避けますが、嘘である確率は99%を超えるでしょう。 今後一切相手にしないことが賢明です。 ただ、あなたは流言飛語が飛び交うSNSには向いていないと考えられます。アカウントを消し、SNSの利用は控えるべきです。
相手の言っていることの意味が分かりませんが、ご相談者様がそのような画像を送ることを知って、これを利用して恐喝をしているだけです。 そのような投稿は控えるべきですが、相手のいうことを気にせず、無視してしまってもいいと思います。 もしも相手に個人情報等を知られてしまっている場合には、弁護士にご相談ください。
メッセージも削除済みということであれば現時点でご相談者さまの側でできることはありません。 警察から連絡が来たり、プロバイダから意見照会書が届いた場合には、お近くの法律事務所に速やかにご相談されてください。 相手方には今後絶対に関わらないようにしてください。
法定刑は、 二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 となっております。 まずは、法律事務所に直接ご相談され、自首すべきかどうかや処分の見通しについて案内を受けてください。
同意があることは、対象児童の個人的法益については放棄されているものと理解することになります。 一方、児童ポルノの刑事規制においては、社会的法益(良好な社会環境の維持)を保護法益とする考え方もあり、そちらを重視した場合、同意があることは児童ポルノ製造罪などの成否に影響はない(あるいは僅少である)と理解できます。 別の件で警察の捜査などが行われた際に、児童ポルノ製造罪などについても併せて追及される可能性がありますので、当該動画を保存などしていることは望ましい行為ではないということに結論します。
まだ大丈夫ですよ。 不起訴も多いですから。 誠実に向き合えば大丈夫でしょう。
>ネットで後日逮捕の可能性があることを知り、逮捕にならずとも警察から連絡来ることに怯える毎日です。目安として1〜2ヶ月後に逮捕されるとネットにはありますが、私もその可能性は残っているのでしょうか。 可能性としては、あると言わざるを得ません。 注意としては、警察から呼び出しがあれば、応じるようにしましょう。こない場合、逮捕の可能性が高まるからです。 依頼するかどうかはともかく、お近くで弁護士に相談に行ってもいいと思います。
・相手の所属する弁護士事務所に報告したことは、何か罪に問われる行為だったのでしょうか? いえ、お書きいただいた事情を読む限り、罪に問われることはないと思います。 ・弁護士さんは、自由に独断で他人の個人情報を得られるものなのでしょうか? できません。例えば、依頼者が裁判を起こすために相手方の情報が必要など、弁護士業務を行う上で正当な場合に得られます。 >また、今回訴えられる可能性は、高いでしょうか? 低いと思います。 今後の対応ですが、その弁護士の所属する弁護士会に詳しい事情を話して相談するのがお勧めです。 「○○(都道府県名) 弁護士会」あたりで検索して番号を探し、 「婚活サイトで連絡を取った貴会所属の弁護士から誹謗中傷を受け、警察に相談したが逆に訴えると言われて不安である。相談窓口を案内してほしい」という感じで伝えると良いと思います。
消費者ホットライン118に問い合わせて情報を得るといいでしょう。 ことさら、利益が得られるなどの表現があれば、消費者契約法により 解除も可能でしょう。また特定商取引にあたるので、要件が不備な場 合は、解除可能性はあるでしょう。 しかし、回収が可能かどうかは別の話ですね。 書面作成なら行政書士に相談してもいいでしょう。
実際に投稿された文面や前後でのやりとりによりますので具体的なご案内はできません。 同様のトラブルが起こらないように今後はくれぐれもお気をつけください。
告訴は「犯人を知った日から6ヵ月を経過」(刑事訴訟法235条1項)するまでに行わなければなりません。 会社側がご相談者さまを特定した日から6ヶ月ということになります。
基本的には今の段階でできることはありません。 警察から連絡があったり、プロバイダから意見照会書が届いた場合にはお近くの法律事務所に速やかにご連絡ください。 ご不安であれば、投稿の削除依頼をしておくのも一つかと思いますが、掲示板によって削除依頼によって逆に良くない結果になる場合もありますので弁護士にご依頼いただいた方が無難かもしれません。
弁護士費用については各法律事務所によって異なりますので直接お問い合わせいただくのがよろしいかと思います。
具体的な事情にもよりますが、詐欺の共同正犯もしくは幇助犯となる可能性がございます。 ご心配のようであれば、法律事務所へ相談に行かれてはいかがでしょうか。
名誉棄損ですが、事実関係の整理が大変ですね。 時系列に、表現ややりとりを整理しないと、相談を受けるほうも 混乱しますね。 できるだけ、情報を書面化して、相談してから作成したほうがい いとは思いますけどね。
今後半年くらいの間で意見照会書が届くことがなければ、ひとまず民事については何事もないと考えてよいでしょう。 刑事については3年が時効と考えてください。 現時点で、たらればで心配しても仕方ありません。 相手が怒るようなことはせず、静かにしておくほうがよいでしょう。 意見照会書が届いたり、警察から連絡があった場合には速やかに弁護士に直接ご相談ください。
名誉棄損というよりも、侮辱でしょうね。 侮辱も侮辱罪があるくらいですから、違法な表現になりますね。 多額の費用をかけて、慰謝料請求まで来るかどうかはわかりませ んが、謝罪と訂正をしたほうがいいのではないかと思いますね。
何枚か写真を送っているなら、あなたの義務履行は終了す。 返金しないで結構です。 連絡もとらないで結構です。
1.相手側に刑事告訴されて捕まった場合、その弁護士さんの言う通り私は確実に少年院行きになりますか? いえ、何を根拠に相手が「確実に」少年院に行くと言っているのかわかりませんが、処分は諸般の事情を考慮して決められますので、少なくとも確実に少年院行き、とは言えないです。 2.親や学校に知られ大学進学などはできなくなりますか? 可能性として、親や学校に知られる可能性はあります。 ただ、大学進学ができなくなるかは別です。 相手に、「何という法律の、何条で進学できなくなるのか」と聞いてみるといいと思います。 3.相手側の男性も犯罪を犯してると思いますが向こう側も捕まる可能性ってありますよね? 実際逮捕されるか等はさておき、ネットに晒すと脅したのであれば、脅迫等に該当する可能性はあります。