真剣交際している恋人同士の当人達わいせつな動画の所持について

私は今年で19歳で、2年ほど前から真剣に結婚を前提に交際して私の家族と同居している彼氏がいます。彼は成人済みです。
質問なのですが、真剣交際している未成年と成人のカップルが本人たちが性行為をしている動画をお互いに所有していたら、児童ポルノ禁止法に引っかかってしまうのでしょうか。両方同意の上です。

双方が18歳以上であれば、児童ポルノには当たりません。

一般論としては、そのような動画を保存しておくことにより、後に交際関係が終わった場合にいわゆるリベンジポルノの問題が起こるケースもあります。
どちらかといえば、そもそも作成や保存などをしないことをお勧めいたします。

磯田 直也先生 返答ありがとうございます。

質問なのですが、当人たちの、過去に18歳未満であったときの性的な動画を所持しているのは、お互い同意の上ですが児童ポルノに反してしまいますか?

同意があることは、対象児童の個人的法益については放棄されているものと理解することになります。
一方、児童ポルノの刑事規制においては、社会的法益(良好な社会環境の維持)を保護法益とする考え方もあり、そちらを重視した場合、同意があることは児童ポルノ製造罪などの成否に影響はない(あるいは僅少である)と理解できます。
別の件で警察の捜査などが行われた際に、児童ポルノ製造罪などについても併せて追及される可能性がありますので、当該動画を保存などしていることは望ましい行為ではないということに結論します。

単純に疑問に思ったのですが、何故2人が真剣に交際をしていて、それを両方の親も認め、二人とも合意の上で動画や画像を保存しているのに罰されるんでしょうか。

先のご回答にも関わりますが、児童ポルノの刑事規制においては、社会的法益(良好な社会環境の維持)を保護法益とする考え方もあり、個人の同意や納得は関係なく、個人の判断に委ねて社会的に放置することがそもそも望ましくない行為だという考え方ができるからです。

合意しているのだから良いだろうと思われるのは自由ですが、今後その動画がトラブルの原因になる可能性は否めませんので、その点のリスクを考慮した上でどうするかご判断ください。

ありがとうございます。