親告罪の告訴期間についての質問(Twitter)

親告罪(名誉毀損)の告訴期間についての質問です。

私は2週間ほどTwitterでとあるアーティストについてセクハラ紛いの(名誉毀損に当たる様な)ツイートをしてしまいました。大変反省し先日ツイートの削除、アカウントの削除をしました。
そこで質問なのですが、もしこのツイートを(スクリーンショットをされていると仮定した場合)をアーティストの会社側が発見し、告訴する準備をしたら...

告訴期間は会社側が私を特定したその日から6ヶ月の間なのか、わたしがツイートを削除したその日から6ヶ月の間なのか、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

告訴は「犯人を知った日から6ヵ月を経過」(刑事訴訟法235条1項)するまでに行わなければなりません。

会社側がご相談者さまを特定した日から6ヶ月ということになります。