不倫の、慰謝料請求について
慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。請求金額についてはご相談者様のお気持ち次第ですが、最終的に5,60万円で合意しても良いお気持ちである場合、相手の反応を見る上でも請求金額は多めに請求しておいた方が、交渉の中で金額を下げてい...
慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。請求金額についてはご相談者様のお気持ち次第ですが、最終的に5,60万円で合意しても良いお気持ちである場合、相手の反応を見る上でも請求金額は多めに請求しておいた方が、交渉の中で金額を下げてい...
祖父の遺産は、父と叔母の2人で分割するという認識で合っておりますか? →整理していくと、まず、お祖父様が10年前、叔父様が6年前に亡くなっているので、10年前のお祖父様の相続の際、叔父様はお祖父様の不動産持分3分の1を取得してます。...
結局は事案次第になるので、単純には言えませんが、報告は必要でしょう。 弁護士職務基本規定 第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなけ...
どのタイミングでないといけないということはないため、揉める可能性も考えると調停中に話をしても良いかと思われます。いずれにしても早めに話をしておいた方が良いでしょう。 また、養育費や婚姻費用については、公正証書で0としたとしても後から...
調停調書が婚姻費用についてのものと、離婚についてのもので2つ作成され、未払い分の婚姻費用の記載が離婚調書にないとなると、清算されたものとして請求が認められない可能性があるかと思われます。
理屈だけで言えば何かしらの犯罪の構成要件には該当する可能性もあるかもしれませんが、ご質問のような出来事で警察沙汰になることはまずないと思います。
28日に支払い期限があるのであれば、債務の不履行があることとなるため、執行をすることは可能です。また、将来分についての差し押さえも可能なため、取り下げをせずとも手続きが継続するケースもあるでしょう。
不当解雇の可能性が高いでしょう。 解雇の無効を訴え、未払い給与の請求や、ハラスメントの慰謝料請求等を行うと良いでしょう。 ご自身で単独で行うのは難易度が高いかと思われますので、弁護士に相談されると良いかと思われます。
罪名としては、 児童ポルノ提供目的製造罪、提供罪、わいせつ電磁的記録頒布罪、頒布目的所持罪 が検討されます。 児童が検挙されることもあって、保護処分になる事例が報告されています。 山本浩二 他「SNS等を利用した非接触型の性非...
ご質問の1つ目について、時効を援用して消滅させる債務の発生原因たる契約の番号です。 ご質問の2つ目について、郵便局で出す日付にしましょう。
【上記に間違えて匿名にしてしまいました。】 不動産会社との合意が成立しているということを裏付ける合意書面がないということになると、合意書面が有効/無効と言う前にそのような合意がお互いになされたのかどうかという点の立証になってしまいます...
・「1. 店舗営業を開始することができるのか 2. できない場合どこまでを返金されるのか(敷金礼金、保証会社への支払い、仲介手数料、それまでの家賃など)」 1については、管理組合側との交渉次第と思われます。賃貸借契約書や管理会社との...
脅迫罪が成立するためには「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条第1項)することが必要です。 殺傷の予告をしたりする事が典型例です。 以下は私見ですが、 「お前にされたことは忘れない。覚悟し...
まずはお近くの警察署にご相談頂いたほうが良いかもしれません。 警察に相談いただき、対応してもらえないようであれば、最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。
同意の上でLINEで彼女から下着姿の写真が送られてきました。保存してしまいましたがすぐに消しました という場合、児童ポルノ画像とすると、 単純所持罪とか製造罪を疑われることがあります。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。
青少年条例の問題だと思いますが 行為時に18歳未満であるなど、条例に定義される「青少年」であれば、青少年条例が適用されます。
具体的にどのような行為、投稿を行なっていたのかにもよりますが、権利侵害が認められ、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。
・「この場合、円満調停は起こさず直接もしくは弁護士などを通して手紙を送り続ける等して根気良く頑張る方が良いでしょうか?」 色々な考え方はあるところだと思います。 喧嘩が原因で別居に至った場合、戻る理由・タイミングを決めあぐねてい...
扶養義務はありますが、具体的な義務の程度、方法はまだ決まっていませんね。 娘さんは、離婚が決まりましたら、国保保険料の減免申請をされてみるといいでしょう。
晒しは何かの法律に違反する行為でしょうか? →アカウントを晒したという行為が具体的にどういったものか判然としませんが、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるような行為により名誉権を侵害するようなものであれば名誉毀損や不法行為になっ...
速やかに、近所の弁護士に相談し、 詳しい事情を伝えて今後についてアドバイスを求めるのが一番無難だと思います。 区役所などで、弁護士が無料相談していたりすることもあるので、 調べてみることをお勧めします。
①ご主人がご相談者様の債務の連帯債務者、保証人または担保提供者でない、かつ、②ご相談者様がご主人の債務の連帯債務者、保証人または担保提供者でないのであれば、特に影響はありません。
〉被害届があった方が警察や検察にとって有利に働くことって何かあるのでしょうか? ↑ 被害者がみなさん被害届を出すとは限らない(逆恨みなど恐れて)ので、被害届がまったくない状態になると、犯行の悪質性の立証に迫力がないことになってしまいま...
警察がなかなか動いてくれない場合もありますので、今後の状況に応じて、弁護士に相談し、既に返済義務がないので不当請求であることなどを通告する内容証明郵便を出してみるとよいように思います。
第三者行為の届を出しても、あなたの治療費自己負担分は変わらないでしょう。 とすれば、自己負担部分を母親から少しずつ返してもらったほうが、現実的でしょう。
本人が請求の相手方となります。 本人の弟が所有している家に対しては差し押さえはできません。 おそれいりますが、ご質問に対する回答はこれで終了いたします。引き続きご質問がある場合には、メールにて面談予約の上で、面談にてお聞きください。
内容を具体的に分析しないと何とも言えません。 一度弁護士に相談された方がいいと思います。 なお、参考条文、判例を挙げておきます。 民法第四百四十三条 1 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを...
プロパイダ責任法が一昨年改正されてXなどに裁判所からの命令が下りると、契約プロパイダから意見は届かなくても開示出来るようになったのでしょうか? →Xに電話番号が登録されていれば、その電話番号も開示されます。電話番号について弁護士会照...
店長の交換条件は認められないですね。 強制することはできません。 ただし、あなたが承諾しているので、いまから認めないと言っても 摩擦が生じるでしょう。 今月は無理でも来月以降で、調整を考えたほうが摩擦は回避できる でしょう。
お金は返さなければならないのでしょうか?また、実際と異なる額を返せと言われることについて訴えることはできるのですか? →もらった(「贈与」)されたお金であれば返金義務はありません。 実際と異なる額を返せと言われることについて訴えること...