無銭駐車に関する損害費はどこまで請求できるか?
いわゆる違約金ですが,無断駐車した人とオーナーとの間に損害賠償の予定の合意はできていませんので,法的には難しいのではないでしょうか。ただ,周辺の駐車場の相場の金額程度であれば請求できる場合があります。
いわゆる違約金ですが,無断駐車した人とオーナーとの間に損害賠償の予定の合意はできていませんので,法的には難しいのではないでしょうか。ただ,周辺の駐車場の相場の金額程度であれば請求できる場合があります。
時間内に反映前の送金した証拠も全て残っており相方にも反映遅れてることも伝えてあったのですが払わなくてはいかないものなのでしょうか。 11万円を支払う根拠がなさそうですから、支払う必要はないと思います。 厳密にいえば、1日遅れたのであ...
支払い期限(時効)を2021年6月末としました。 結局なかったのですが、これは時効になってしまいましたか? 時効完成前(2019年2月まで)に、相手が債務を認めて、その2021年6月までを期限とした支払約束をしたのであれば、時効は中...
公証役場と同じように、弁護士に依頼するときも、本人同士又は本人と代理人が必要ですか? 弁護士への依頼は、相談者本人と弁護士とで委任契約を作成すればよいのだと思います。 相手と何か合意をしたいということで、弁護士に依頼しないのであれば...
最初に住民票を確認してもらい、その後に照会請求になるでしょう。 照会先に、現在、住所を異動している可能性もあることを記載しておけば、旧住所で 調査してくれるでしょう。
訴訟の内容が金銭請求であれば、その「義務履行地」である、「債権者」、すなわち、あなたの住所地でできます。 最初に相談なさった弁護士が回答されたのは、そういう意味だったのだと思います。 また、おっしゃるように、ネットに記載されていたのは...
この場合AはBさんに損害賠償請求できますか。 Cに貸すにあたってAの許可ももらっているようですし、Cの家近くの火事については、Bに過失がないと思いますので、損害賠償請求は認められないと思います。
少額訴訟は弁護士さんを頼まずに自分でできるものなのでしょうか? そこは相談次第ですね。 ただ、通常訴訟よりは、利用しやすいと思います。 訴訟にはいくらくらいかかるのでしょうか? 16万円の請求なら、印紙が2千円、切手が数千円分だ...
金額も大きいようですし、弁護士に入ってもらって対応してもらうことは考えられますね。 弁護士であれば、相手の住所が調べられる可能性もあります。
財産開示請求は、かなりの圧力になるので、できればお願いしたほうが いいでしょう。 実際に、罰則が行使されたので、今後は利用者が増えるでしょうね。
弟さんは、不当に利得しているのを知っているので、悪意の受益者ですね。 本件は、立替金として、返還請求訴訟を起こすといいでしょう。
メール等で、相手が返済義務を認めているようであれば証拠として使えるかもしれませんね。 少額訴訟であれば、原則1回で審理を終えることになりますし、弁護士に依頼すると弁護士費用もかかりますし、比較的一般の方でも利用しやすい手続きではありま...
詐欺罪での立件はかなり困難だと思います。 強制執行するか諦めるかの二択のことが多いので、その二択をどうするかだけ考えたほうが無難です。
>詐欺罪になったりして、法的処置はありますか? ⇒単に電気代の不払いということでしたら,刑事事件にはなりません。 不払分の料金も支払ったとのことですので,特に心配される必要はないと思います。
給料の支払いが手渡しで口座に預けていない相手に強制執行することは可能でしょうか、 また、給料支払い者に直接請求する事は可能でしょうか? 仮に債権者が財産隠し等の目的でそれをしていた場合、給料の強制差し押さえは不可能なのでしょうか? ...
AがBへ50万貸付その際、Bは80万で返済を行うと約束をし借用書へその旨記載した場合80万は法的に回収可能なのか 50万円までなら、利息は年18%までですから、年9万円までですね。 どのくらい先が弁済期か分かりませんが、1年2年です...
カカオトークでの催促した履歴や理由は残ってるのですがこれで法的に催促できるものなのでしょうか。 催促はできると思いますが、相手が支払う理由の証拠としては弱いと思います。 もしくは相手の住所は知ってるので催促状を送ったほうがいいので...
まずは、窃盗で警察に相談するのがいいでしょう。 あとは、民事で損害賠償請求ですね。 自分でやれないときは、司法書士か弁護士に相談 するといいでしょう。
借用書はとっていないが、今後どうしたらいいでしょうか 裁判は考えられますね。 少額訴訟であれば、一般の方でも比較的利用しやすい手続きだと思いますので、調べてみてください。 あと、裁判にするのであれば、相手に50万円を貸し付けた証拠が...
・もし催告状を郵送し、入金がなされない場合は法的な処置を視野に考えていた方がいいのでしょうか。 →内容証明郵便に返済を強制させる効力はないので、これまで入金がなかったのでしたらそもそも催告状を送ることで返済されることはあまり期待しない...
この場合私は、弁護士事務所などに相談することはできますか? できると思います。 弁護料で取り戻したい金額を上回りますか? 弁護士によって相談料は違うと思いますが、一般的に言えば、30分5千円+税が多いと思います。 代理人になって...
相手の同意が必要 →相手と連絡が取れない場合も同意がないという理由で処分できないのでしょうか? 連絡がとれないなら、同意がないのでしょうから、勝手に処分はできないと思います。
「私も相手も未成年です」との文言が気になります。かりに,金銭消費貸借契約が成立していたとしても,相手方が契約を取り消してしまいますと,相手方はお金を返さなくて済んでしまうおそれがあります。ちなみに親には支払義務がありませんのでご承知お...
参考 1,僕は経験ありませんが、差し押さえは可能ですが、手間ひまがかかるわりには、残高が少ない場合は、 見合わせることが多いでしょう。 2,照会請求はできますが、回答があるかどうかは第三債務者次第ですね。 無回答、あるいは、回答拒否も...
・質問1 不動産を強制執行するための費用は高いようですが、不動産の価値が低くても強制執行されてしまいますか? 不動産の価値がどのくらいで評価されるかですね。 剰余が生じないようであれば、競売が取り消される可能性があります。 ・質問...
借用書はあるもののそれ以外ないので泣き寝入りするしかないのでしょうか… 借用書があるのであれば、裁判をされてもよいと思います。 例えば、裁判の前に、弁護士に入ってもらって交渉してもらうことも考えられると思います。
この場合詐欺罪に当てはまるのでしょうか?また詐欺罪等で訴えれない場合は他に何かできる事はあるのでしょうか? →個人間の金銭の貸し借りについて、詐欺罪の立件は難しい面がありますので、一般的には民事事件として訴訟提起をして判決を取り、相手...
トラブルの原因は自分にあると認めながら請求した額の半分しか支払わないと断固拒否して譲らず。 原因が自分にあることを認めていたり、半分支払うと言っているのですから、まだよいほうではないでしょうか。
恐喝罪になることはありません。 訴訟がいいと思います。 言葉は悪いですが、なめられているのでしょう。 裁判所で和解するのが、いいでしょう。
弁護士に委任したほうがいいでしょう。 債務の確認と支払方法と違約金などを記載した合意書を作って もらうといいでしょう。